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余枡問題に関する質問主意書

衆議院 第6回 第54号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月17日
内閣転送 1949年11月22日
答弁書受領日
1949年11月29日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 474字/答弁 601字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

余桝問題に関する質問主意書

政府は、食糧管理法によつて米麦等主食を買い入れる際、農林省の定める検査規格に基いて実施していると思うが、左記についてはいかなる見解を持つているか質問する。

一 山梨県においては、米については籾一俵正味十二貫、小麦については一俵正味十六貫、大麦については一俵正味十二貫で買い上げるべきものを、全県的に米麦各々一俵につき、二百匁の余桝を入れることが慣習的に行われているが、これは政府の指令に基くものであるか。またこれは不法であると思うがどうか。

二 右の余桝は、食糧管理法が実施された昭和十七年以来戰時統制の圧迫によつて慣習的になつたのであるが、本年麦の買入の際、山梨県農業調整委員会で問題にして、農林省山梨食糧事務所は今後はこれを行わないことを確約したことによつて不法であることが明かになつたので、昭和十七年以来の余桝分は当然農民に還元すべきであると考えるが、政府はいかに考えるか。

三 右余桝を農民に還元することを政府が是認されるならば、いかなる方法で処理されるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 現在米麦等の検査は食糧管理法、主要食糧検査令及び同施行規則を根拠法規として全国一律に同じ方法で実施している。しかして量目の検査方法については政府としては、主要食糧検査令施行規則第十一條第二項及び第十四條の規定による検査の励行を指示しているが、量目の検査に当つて正規の正味量の外に米麦各々一俵につき二百匁の余桝を入れないと合格させないという指令は出していない。

ただ現在の検査は検査場所において検査を受けるまでに生産者の手において包裝荷造及び検査場所までの運搬という二つの作業過程が行われた後で執行されているので、現行の包裝から見てこの二つの作業過程において若干脱漏することは既定の事実である。

従つて生産者が規定の量目のみを俵に入れて包裝し運搬して来る場合には、必ず検査に当つて量目の不足を来たし、規則第十四條に基いて検査を中止せねばならない結果となるので、検査の円滑な遂行と規定量目の確保を図るために、生産者が米麦等を包裝荷造する場合量目の計量に際して右の脱漏する数量に相当する分を入れさせるように指導はしている。

勿論政府としては、余桝なる言葉も使用していないし、右の脱漏する分に相当する数量は自由取引時代の余桝なる観念とは本質的に異なるものである。

二 山梨食糧事務所においても二百匁の余桝を入れなければ検査を通してはならないというような指令を第一線の検査官に出した事実もない。

右答弁する。

衆議院の原文

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