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供出麦の用途に関する質問主意書

衆議院 第9回 第21号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月22日
内閣転送 1950年11月26日
答弁書受領日
1950年12月2日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 335字/答弁 636字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

供出麦の用途に関する質問主意書

一 政府は、麦作農家に強制超過供出をさせたため、地方自治体では、多額の奬励金まで出して完納の責任を果したにもかかわらず、これを全部主食としての配給に回さず、営利の対象となるみそ、醤油の原料に回し、しかもこれが多量に上るとのことであるが、事実か。

二 事実とすれば、いかなる理由に基づいてやるのか。

主食用として不用であるか、又は不適当であることが判明したなら、今回の場合は、特に全部を供出農家に還元する処置を講ずべきではないか。

三 供出農家に還元する場合、当然供出価格をもつてすべきであると考えるが如何。又、地方自治体で拂つた犠牲に対して、これを補償すべきであるが、その用意ありや。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 昭和二十五年産麦類については、品質が比較的不良であつたため、特に検査等級に五等級を設定したのであるが、これらのもののうち一定数量を限りこれをみそ醤油等に売却する方針であり、すでに第一回醤油用割当として五等小麦約二万トンの売却を指令した。みそ及び醤油用に政府所有麦類を売却する措置は、政府が主食の全面的管理を行つている以上、毎年必要な措置であり、政府としては本来は上位等級のものは主食用としてこれを活用することとし下位等級のものをこれら用途に売却することとした次第である。

二 昭和二十五年産麦類の供出農家で供出の結果保有に対して不足を生じた者に対しては一の工業用途に対する麦類の売却に先立ち供出の事後調整の措置として関係府県当局との打合せに基いて玄麦類の配給措置を第一に講じた次第である。

三 玄麦類の農家に対する配給の場合の価格については、農家経済の現状をも考慮して五等麦類について特別の価格を設けたのであり(一俵当り ― ※(注)小麦は六〇キロ、大麦は五二、五キロ ― ※(注)小麦一、三七七円、大麦一、〇六二円)供出価格との差額は※(注)小麦七一円、大麦八〇円である。この価格は買入れた麦類の保管運送等の管理に要する政府の経費を償うに足りない実状にある。

今年の麦類の供出に対して地方自治体の拂つた負担に対しては特別に補償することはできないが主要食糧の供出に要する地方自治体の経費については従来から集荷委託費の配付等により考慮しているところである。

右答弁する。

衆議院の原文

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