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農地証券の買上償還に関する質問主意書
参議院 第7回 第44号
質問本文
本年一月、大蔵省告示第四十八号を以て「農地証券の買上償還に関する要領」を定めたが、これに関し、次の諸点をお尋ねする。
一、買上機関が政府より支払代金を受領する時期は何時であるか。もし買上請求者が請求する以前に、一括乃至分割して受領するものとすれば、これを一時的に他に融通することにもなり、弊害を生ずる場合も予想される(例えば買上請求者に対する支払事務の渋滞等)。この間の技術的問題について御説明願いたい。
二、買上償還の実務の分量から考えれば、現実的には農業協同組合の行う分量が相当多くを占めると思われるが、金融機関としての農協を買上機関とすることができない特別の理由があつたのかどうか承りたい。
三、告示は勧業銀行等を買上機関に指定しているが、その取扱手数料の率及び金額はどれだけであるか。
四、農業協同組合は単に代理受領が認められているだけで、取扱手数料については、勧銀との話し合いに委ねられているに過ぎないようである。買上請求者が多く組合員である農協は、買上償還事務の渋滞を放置できない立場にあるので、勧銀と手数料問題で対等の交渉をすることは困難と言わねばならない。従つて、両者の手数料取得の比率は、現実の事務分量等に応じて一応の基準を定める必要があると思うが、これに対する方針を明らかにされたい。
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電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一 農地証券の買上償還資金は、政府より日本銀行を通じ、同行の農地証券代理店である日本勧業銀行及び北海道拓殖銀行(以下買上機関という。)へ交付する。その交付時期及び金額については、買上機関より毎日提出させる農地証券買上償還金額報告書に基き、買上機関の買上資金に不足を生ぜず且つ買上資金の過大の保有を生じしめない配意の下に決定した適時必要額を毎月数回に分割して、交付している。従つて買上機関が買上資金を一時的に他に融通するが如きこともなく且つ又買上資金の不足により買上事務に支障を来たすが如きことはないよう措置している。
なお買上機関の買上償還資金は、日本銀行の預け金とし、「農地証券償還資金」として、他の資金とは別途に経理することになつている。
二 農地証券の買上償還事務は、国債事務の一部であつて、国債に関する事務は「国債に関する法津」(明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定により日本銀行(支店代理店及び国債代理店)のみが取扱うことになつている。ただ、農地証券については、その特異の性格に鑑み特に日本勧業銀行及び北海道拓殖銀行がそれぞれ日本銀行の代理店、即ち日本銀行農地証券代理店たる資格においてこれが償還事務を取扱せることになつたものである。
他方、農地証券は一般の国債と異り元利金の支払は、元利均等償還の方法によること、元金の一部償還が三月三十日以降行われること、又利賦札の欠けたものの取扱があること等買上償還事務が非常に複雑であるので、農業協同組合を日本銀行の代理店とすることは、一般代理店たる両二行以外の銀行と同様見合せることとした。
右の結果証券所有者に対し多少不便があることと思われるが、農業協同組合が証券を取り纏めて一括代理買上請求を行うこともできるので証券所有者の経済的及び時間的負担は、この方法によつて解決できるものと考えられる。
三 買上機関に対する買上事務取扱手数料については、買上事務取扱に要する経費の必要額につき、目下調査中であるが予算の範囲において近く適正な決定をすることにいたしたいと考えている。
四 農業協同組合が各証券所有者の委任に基いて一括買上請求をすることは、証券所有者と協同組合との関係であり、他方政府より支給する手数料は買上機関に対してのみ行うものであるので、買上機関が農業協同組合の一括買上請求処理によつて事務負担が軽減されたため、手数料も交付すべきか否か等については買上機関と農業協同組合において適当に決定すべきものであると思われる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。