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農地買上手数料に関する質問主意書

参議院 第5回 第92号

提出者
参議院
提出日
1949年5月16日
内閣転送 1949年5月19日
答弁書受領日
1949年5月23日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 359字/答弁 604字

質問本文

一、農地買上売渡に際し、農地委員会は手数料の徴収をしないことになつているが、最近各地においてこれに違反する事実が起きている。政府はこの違反に対して黙認せしめるような措置をとつているのか。

二、この違反事実に対し告発手続をとつた場合政府はこれを取り下げるよう慫ようし、放置せしめるような措置をとつているのか。

三、例えば神戸市須磨区農地委員会は一反につき手数料五百円、登記料三百計八百円を小作人から取つている。

被害者がこの違反事実を須磨警察署に告発したのに対し、警察署はこれを放置している。

右の事実に対し政府はいかなる措置をとるつもりか

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、農地の買収売渡は国家の仕事であつて、農地委員会が国の補助金によつてこれに当つているのである。ただ農地委員会が当事者の申出によつて特別の行為をしたときは実費を徴収することができる規定がある(農地調整法施行令第三十六条)。

この場合は地方庁が定めた基準によるものでなければならない。また、農地委員会の経費は歳入歳出とも一応市町村の予算として計上されるのであるから、実費を徴収した場合は一たん市町村の歳入となるのである。これは、市町村農地委員会が任意の寄附を受けた場合でも同様である。

一般に農地委員会の国庫補助金が満足すべき額でないため経費に不足をきたす場合のあることは事実であつて、そのためにその不足分を自治団体が負担していることは少くない。しかしこの場合その財源は、買収売渡に関係ある特定の者の負担ではなく、一般的な租税として住民全般がその能力に応じ負担しているわけである。

以上述べた以外の形態で農地委員会が手数料をとることは、認めていない。

二、況や、名を手数料にかりて、農地委員会或は農地委員等が勝手に徴収経理し、負担しない者には売渡を行わない等の言動をなして、醵金を強制することは、最も忌むべき行為である。そのような事実の陳情があつたので、当局において積極的に真相を調査して行政的措置をとつた事例もある。

三、神戸市須磨地区農地委員会の問題については、まだ報告を受けていないが至急事実を調査する。

参議院の原文

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