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滞納処分による農地の公売に関する質問主意書

衆議院 第10回 第63号

提出者
衆議院
提出日
1951年2月3日
内閣転送 1951年2月8日
答弁書受領日
1951年2月13日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 357字/答弁 482字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

滯納処分による農地の公売に関する質問主意書

最近宮城県塩釜税務署が、滯納処分のため農地を公売に付した事実がある。すなわち同署管内松島町の農民四名が、農業所得税を各々七七、五六七円、一〇、七八六円、六、四一七円、五、一三六円を滯納したため、農地をそれぞれ六反五畝、五反八畝、四反、二反七畝を公売に付されたのである。

一 反当公売価格が、それぞれ異なるが、いかなる理由によるものか、またなんに準拠せるものか。

二 公売に入札する者の資格につき、いかなる條件を設けたか。結果としていかなる者が土地を入手したか。

三 農民の耕作権は、保障されているか。

四 かくのごとく滯納処分の強行により、新たなる地主が発生し、自作農が没落している事実につき、政府はなんと考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

本件は、公売公告に付したのであるが、適当な入札者がなかつたため落札決定にいたつていない。従がつて御質問の土地の入手者はまだない。

一 差押農地等の公売に当つては、相続税の課税標準率を基礎として見積価格を算定するのであるが、なお、その土地の事情精通者の意見をも聽取する等の方法により決定の適正を期している。地質の良否、水利等によつて課税標準率は当然に異るものである。本件についても同様な手続により決定されているのであつて、單に滯納税額を公売面積で除した單価を基礎として見積価格を決定するものではない。

二 入札資格を有する者は、農地調整法第四條の趣旨に基き、あらかじめ県知事から買受適格者としての証明を受けてきた者のみに限られている。

三 公売によつて落札する場合も、所有権の移転であるから、農地調整法第四條第二項の規定によつて自作しないものは所有権の取得ができない。従つて新たな地主の発生の余地はない。

四 公売によつて落札する者がないときは、政府が買い取り、耕作者に耕作を継続させることが適当な場合には、その者に貸付けて耕作を続けさせる方針である。

右答弁する。

衆議院の原文

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