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農地買収に関する質問主意書

衆議院 第5回 第23号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1949年5月16日
内閣転送 1949年5月16日
答弁書受領日
1949年5月21日
提出から5日
答弁の項目数
0
質問 550字/答弁 1,031字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

農地買收に関する質問主意書

埼玉縣足立郡片山村天沼の地主岩※(注)豊一氏は明らかなる不在地主であるが、該地は買收されないという小作人永崎喜三一氏の届出により昨年十一月その理由を質問書によりお尋ねしたところ、政府は実情を調査すると回答し、そのまま今日なお放置しているため、岩※(注)は既に解決したものとし、更にその後浦和裁判所と結託して、小作人永崎喜三一に対して、該地立入禁止の立札を掲げ、耕作権をも※(注)奪する挙に出ている。永崎は不具者で一家八人該地の耕作により漸く糊口をしのいでいる。この土地を奪われては生きることができないという届出なので

一 不在地主の土地が何故買收されなかつたか、その理由

二 耕作権は知事の認可を必要とするにもかかわらず、立入禁止の立札を立てた裁判所側の理由

三 該地は野草地であるから、買收せぬと聞くが、立派に耕作されている畑地である。なお附近一帶は買收されたが、永崎喜三一の耕地だけ買收にならなかつた理由

四 縣農地委員会に訴願しても言を左右にしてこの問題を取り扱わなかつた理由

五 右のような次第で、農地委員会も裁判所も、不当地主の擁護をしている場合、耕作人はいかにして耕作権を確立するか、又自作農となる手続如何

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 質問の土地は三反七畝六歩である。該地をめぐつての紛爭は、耕作者永崎喜三一が耕作権ありと主張するのに対して地主岩※(注)豊一は貸した覚えなく無断耕作であると主張している点にある。

この点については、現耕作者永崎は昭和十九年に該地(当時は台帳地目畑、現況山林)を耕作のため借りたい旨郵便で地主岩※(注)に申入れをした。(この点は両者とも爭がない。)

右の申入に対して地主岩※(注)は承諾しなかつたと主張し、耕作者永崎は「承諾の回答があつた。又小作料は、最初三年間は無償でその後の小作料は協議決定することとなつている。」と主張している。(この点については確認し得る資料がない。)

二 耕作者永崎は台帳が農地であり、農地として借りているのであるから、農地買收をなすべきであると主張しているが、農地委員会は「開墾して耕作されている土地は農地と認めるが、未開墾地は農地でない。又農地の部分についてみると、それは新開墾地で收穫量少く自作農創設の目的に供するため買收することは不相当である。即ち自作農創設特別措置法第五條第八号該当地として買收しない。」としている。

三 該地の耕作権の問題は一で述べた如く賃貸借契約の有無についての判定は困難である。そこで農地委員会及び縣小作主事が調停して、農地調査の際農地委員会が農地として認めた一反八畝について耕作者永崎に耕作権を認めて、將來耕作を認めることとして一應解決した。しかるに永崎はその後右以外の土地について開墾耕作を開始した。そこで地主岩※(注)は浦和簡易裁判所に調停で耕作を認めた一反八畝を除く士地について本年四月十二日立入禁止の仮処分を申請し、同月十四日同裁判所で仮処分が決定されたものである。この決定に対して永崎は異議を申し立てていない。

四 縣農地委員会に訴願は提出されていない。但し縣農地課又は係官宛陳情書が提出されている。縣においては、三で述べた如く本問題については努力して來たのである。

五 右に述べた如くであつて、農地委員会が不当に地主を擁護しているものとは認められない。

六 賃貸借関係ある農地については、農地調整法第九條第三項によつて返還をうけるには知事の許可が必要であるが、本件の土地については賃貸借関係の存在が客観的に立証されない状態にあつたので、裁判所においては、立入禁止の仮処分を決定したものと思われる。

七 裁判所の仮処分に対して異議があれば本人から裁判所に対して異議申立ができる。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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