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農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問主意書

参議院 第1回 第13号

提出者
参議院
提出日
1947年7月31日
内閣転送 1947年8月2日
答弁書受領日
1947年8月8日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 451字/答弁 346字

質問本文

引揚者の就農問題解決に資する為左記事項に関する農林省より地方長官宛通牒の適切且つ早急な実行を要望し之に対する政府の見解を要求する。

(一)農地調整法第九条の「其の他正当の事由」並に自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」の特例を困窮せる引揚地主に適用することを明確化する。

(二)市町村農地委員会が(一)に就て公平な審議を行い引揚地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農地は過去及び将来の別なく買収計画より除外する。

(三)市町村農地委員会が第一回農地買収計画により買収された引揚地主の所有地につき(一)に拠り該地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農地に就て該地主の現在の耕作権を保証し且つ売渡計画の実施に当つては確実に当該人に売渡す事を直ちに市町村農地委員会をして当該人に通知せしめる。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、第一問の農地調整法第九条「其ノ他正当ノ事由」については具体的事件について、その日の生活の維持が困難で、他に就業ができない者で、真に止むを得ない事由と認められる場合については、耕作者の立場も公平に考慮した上「其ノ他正当ノ事由」として処理することにしている。このことは種々の機会に明確にしている。

自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」とは、自作農を営んでいる者が、就学したためとか、戦時中の応召等で止むを得ず一時的に自作を止めた場合であつて、当初から外国に職を求めて移住した者は「其の他命令で定める事由」に該当しない。

二、第二及び第三問については、農地委員会が一、に該当するものについては、買収計画より除外しているものであつて、買収農地の売戻しということはできない。

参議院の原文

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