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売渡し私製証書と質権登記済農地に関する質問主意書
参議院 第2回 第21号
質問本文
一、自分の所在する町村、農家にて、自作地の外の農地を事実上買いたるも戦争中三町歩以上所有する場合登記が許されなかつたので私製証書にて事実上は買取り更に公式に質権の設定を登記済の農地が今回、農地法により一部農地委員の専断により買取人の所有と認めれられないが不当である、買取りを万人の認める農地を戦争中の軍閥内閣の専横により登記が出来なかつたので終戦後の民主憲法はこれを当然認めるべきであるが政府の所見を問う、これを認めるに買取人のものとすれば、保有農地がこの中に含まるのであるから明確なる答弁を求む。
右質問に対し速かなる答弁を要求する。
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政府答弁書
売買に因る農地の所有権移転については、臨時農地等管理令第七条ノ二の規定により昭和十九年三月二十五日以後は、地方長官の許可を要することとなつたので、その許可書がない限り所有権移転の登記をすることはできない。登記がない以上、買主自ら所有権取得の事実を主張することができないのは当然である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。