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未墾地買収に関する質問主意書
衆議院 第8回 第13号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
未墾地買收に関する質問主意書
一 山林未墾土地の買收基準が、傾斜十五度以内となつているのは画一的に過ぎて、実情に則さぬ場合が多い。当該地方の実情に応じて融通性を與える必要があると思うが如何。
二 昭和二十四年八月埼玉県農地委員会では、同県秩父郡尾田蒔村の未墾地三十四町一反の買收を決定した。しかるに、その後「治山・治水」を理由とする同文の印刷した異議申請書が多数地主から提出され、昨年秋頃農林省からも特に技官を派遣して調査したが、全く根拠のない反対であることが明らかになつた。しかるに不可解にも一箇年を経過した今日なお決定を見ず、去る五月に至つてようやくその一部分である十三町二反だけが買收され、他は依然保留のままとなつている。
農林当局はかかる不法且つ不当の処置に対して至急何らかの措置を講ずる必要ありと考えるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 開拓適地選定基準においては、土地の傾斜については十五度までを農耕に適するものとしているが、これは日本全国に一般的な基準として定められたものであつて、傾斜以外の土地の性質及び気象條件等が特に農業に好適で、しかも耕地が著しく不足している地域においては傾斜の基準を変更する措置が講じられている。
西日本の殊に海岸及び島嶼においては傾斜の基準が十八度乃至二十五度まで引き上げられた地域が相当ある。
特定の地域について右の基準変更が既に行われた県は左の十県である。
香川県、徳島県、愛媛県、高知県、鳥取県、島根県、大分県、長崎県、熊本県、三重県
また、右の地域的変更基準の設定の外に、個々の買收予定地区についても、傾斜以外の土地の條件が開拓に適し、且つ必要があれば、傾斜十五度以上の土地でも、その土地を基準の例外容認の措置を講じている。
二 埼玉県秩父郡尾田蒔村の未墾地買收については、経済効果等についてなお引続き調査中なので、今明確な処置を決定することはできないが、その結論を待つて適当に処置したい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。