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未墾地開放の手続の遅延に関する質問主意書

衆議院 第7回 第58号

提出者
衆議院
提出日
1950年2月25日
内閣転送 1950年3月4日
答弁書受領日
1950年3月10日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 422字/答弁 248字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

未墾地開放の手続の遅延に関する質問主意書

未墾地の開放は、その決定にいたるまでに多くの日時を要し、開放をのぞみ開拓を準備する農民ないし帰農希望者に大きな困惑をあたえる場合が多い。しかも開放が決定し、問題の事務的な処理の段階になつても次の例のごとく開拓を始められないものがある。

茨城県東茨城郡上野合村元民有山林約八町歩(他のものと合計して約二十二町歩のうち)は、昭和二十三年七月二日に県農地委員会において買收を決定したものである。その開拓予定者としても生井沢帰農組合員二十五名が入植及び増反者として資格審査もパスし、開拓を準備し、それに基いて農業経営を計画しているにもかかわらず、まだ元所有者たちが立木の伐採を行わないため、開拓が始められないでいる。

農村の現状から見ても、このようなことは急速に解決されるべきことであるが、右の例の場合の遅れている原因はどこにあるのか、又その解決方法如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

本件の場合、開拓の遅れている理由の詳細について、後日調査によつて明確にしたいが、立木についてはその所有者に伐採せしめる方針で、土地のみを買收したものと思われ、立木の所有者がなん等の理由なく立木の伐採を行わないために開拓ができないものと推測される。これが解決の措置としては、自作農創設特別措置法第三十三條の規定により、都道府県知事は当該立木の所有者に收去令書を交付して、立木の收去を命ずることができる。なおこの收去命令に従わぬ場合は、行政代執行法によつて代執行をすることも可能である。

右答弁する。

衆議院の原文

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