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緑岡未墾地開放問題に関する質問主意書
衆議院 第7回 第71号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
緑岡未墾地開放問題に関する質問主意書
未墾地の開放問題は、農地改革の精神によつて、推進され、処理されねばならない。それが、次の緑岡村の場合においては、とかくの風評もあり、他の動因によつて処理されようとしているのでないかとも考えられるので、質問したい。
茨城県東茨城郡緑岡村御茶園の民有地約十三町歩について、同村三塚参之助外十六名より入植及び増反のため開拓の希望があり、申入れがなされたので、茨城県農地委員会は、昭和二十二年十二月十七日買收計画をつくり、昭和二十三年三月二日、うち八町一反余の買收を決定した。のちその一部について所有者から訴願があつたが、同年七月二日訴願は却下され、八町一反余の買收は確定した。
なお、この土地についての開拓希望者は、審査の結果不適格者が除かれ、県の意見により新加入者も加えて、十二名の開拓組合が昭和二十三年五月十二日茨城県知事より認可され、同日、同月二十日、六月十六日の三回にわたつてその土地の仮配分が県によつて行われた。
開拓組合員はこの土地を開拓し、家屋もたて、すでに二、三回の收穫も得て、今日に至つているのである。
ところが、昭和二十四年十二月に至り、突然開放地のうち約三町歩は既に昭和二十三年一月十三日に当時開拓を希望したが不適格として除外された人々に転売され、登記もすんでいると一委員が言い出し、昭和二十五年三月二日の県農地委員会において、約三町歩のうち約一町歩はそのまま、約二町歩は白紙にするとの議決をみた。更に他の五町歩については再審議することにしたという。これは法律上からいつても、多く言うことがあるが、その点を仮りにおくとしても、このような県農地委員会の態度は農地改革の精神からみて、根本から違つていると思う。
現に入植して開拓し、増産につとめている農家の存在が問題にされていない。入植者及び増反者から耕作権を奪いとること自体が不可能のことに属し、また絶対に行つてはならないことであり、それらの開拓者にその営農も生活も支障をきたさせず、保護する立場から考え、処理し、必要ならば新らしい手続もとるべきであると考える。
政府は、この問題について調査し、茨城県において、正しい解決への努力がなされているか。更に農地問題の処理についてとかくの風評もあるが、そうしたことはないかを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
開拓用地が他の不適格者に売渡され登記されているならば、その所有者から土地の買收を行い、入植者適格者に土地を與えて自作農家として営農に支障のないようにしてゆきたい。
なお本件については、実情をよく調査して、正しい解決に努力するよう指導したい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。