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茨城県猿島郡境町開発公社に関する質問主意書
衆議院 第102回 第12号承知していない ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
茨城県猿島郡境町開発公社に関する質問主意書
茨城県猿島郡境町では昭和四十七年施行された公有地の拡大の推進に関する法律に沿い、昭和四十年代の町勢の落込みを救うため総合開発計画を作り、税収、開発事業収益金と併せ、公共事業の推進を図る目的で開発公社を設立した。以来、小中学校、工業団地、住宅団地、下水事業等の事業を賄つてきた。
しかし、昭和五十九年十一月一日の境町の公報委員会発行「さかい報」NO.五〇は、現在の開発公社の運営は、町の総合開発構想がないので休眠すべきであり、いくつかの点において誤りがあると指摘している。一つは、昭和五十五年一月、公社の定款を一部改正し、公社事務局長は五十万円まで自由使用可能となり、それ以後乱脈が続発した。二つは、公社が取得してはならない公共用地を取得している。公共用地を公社で取得すると不動産取得税は減免措置され地権者の町民に損害を与えることになる。三つは、目的もなく不急の土地を取得しているため、公社の長短期の借入金は、茨城県の借入許可限度額、境町の債務保障限度額である五億円を上回り五億二千万円に達している。
公社の今年度の赤字額は町への返済金を加えると二億円を上回ることは確実である。
また、今後の公社の運営を誤つてはならないという質問に対して公社の理事長は現在、公社運営も曲がり角にきていると承知している、今後は議会とも運営あるいは内容について十分協議をしたいと考えているとの答弁があつたことも報告している。
昭和五十八年九月二十七日境町定例議会において三名の町議会議員から公社の運営に関する諸案件が取り上げられた。しかし答弁が正確を欠き疑惑は深まる一方であつたため、三議員は昭和五十八年十月十八日境警察署に告発した。境警察は水戸地方検察庁下妻支部に業務上横領、背任、被疑事件として昭和五十九年六月八日付水戸検察庁に移送し現在に至つている。このことは既にマスコミもしばしば取り上げその処理が注目されている。
従つて、次の事項について質問する。
一 昭和五十五年十月境町A所有の土地三筆三千六百八m2を六百万円で売却すべくBに依頼し、青少年自然の家用地として買い取り申入れ交渉中、公社事務局長は、用地が不用になつたと断つた。しかし、昭和五十六年三月二十日Cをとおして同じ土地を千五百五十五万二千円で買い取つた。
この土地は不動産鑑定士によると昭和五十八年六月現在、六百二十四万千七十円と鑑定された。従つて公社の行為は設立の要綱に反し不当と思われるがどうか。
二 昭和五十六年八月十日公社は、境町下小橋地区の宅地二筆千九百八十二m2と建物を合計七千万円で売買契約を締結したが、履行されないまま六ヵ月を経過し、昭和五十七年二月十八日合意解除した。しかし、同年十二月八日仲介手数料百四十万円を支払つているが理由を明らかにせよ。
三 開発公社事務局長の費用の自由使用は、他の都道府県にも例があるかどうか。
四 使途不明金百八十九件六百十四万五千六百九円について明らかにせよ。
五 開発公社に対して適切な行政指導がないために混迷していると思われるが対策を示せ。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の土地は、財団法人境町開発公社により、茨城県が事業主体である猿島青少年自然の家の建設用地の代替地の用に供する目的で取得され、その買収価格は、同青少年自然の家建設用地の買収予定価格、代替地としての必要性等の諸要因を参酌して決定されたものと聞いている。
二について
御指摘の仲介手数料は、合意解除された売買契約に係る土地等について、当該解除の後別途締結された売買契約に係る仲介手数料として支払われたものと聞いている。
三について
民法第三十四条の規定により設立された他の都道府県の公益法人においても、事務局長等が一定の金額の範囲内において経費の支出につき専決することができることとされている例はあると承知している。
四について
御指摘の使途不明金については、承知していない。
五について
民法第三十四条の規定により都道府県知事の許可を受けて設立された公益法人に対する行政指導については、当該設立許可をした都道府県知事が実施すべきものと考える。
右答弁する。
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