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茨城県筑波郡谷田部町西郷地区におけるホテル建設に関する質問主意書

衆議院 第102回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1984年12月19日
内閣転送 1984年12月22日
答弁書受領日
1984年12月28日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,018字/答弁 312字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

茨城県筑波郡谷田部町西郷地区におけるホテル建設に関する質問主意書

昭和六十年三月から九月まで茨城県筑波郡谷田部町を会場として国際科学技術博覧会が開催される予定であり、現在宿泊施設が不足しているため各所に高層のホテルが建設され地域住民との間に多くの問題を生じている。

なかでも、西郷地区において行われた公共的性格をもつ団体の土地売買(昭和五十七年十月八日、畑百五m2と畑千四百八十九m2の二つについては筑波学園都市地区農業協同組合連合会と三和技研株式会社による土地売買契約が締結されたが、本来は、隣接地を既に取得した社団法人発明協会がその敷地拡張に必要な為にこれに代わつて三和技研株式会社が取得することを認め、農協は三和技研株式会社に土地仲介手数料の見合い分として契約金の一%を支払うこととする、という公文書が出されている)においては、公共団体の建物が建つと信じていた住民の期待を裏切り、住民の前に現れたのは既に建築許可を得たホテルであり、設計上から明らかにラブホテルまがいのものであつた。そのため、住民は生活と環境をテーマとする博覧会会場の入口である住宅地にラブホテルができることは生活環境の破壊であるとして建設反対を訴え署名を集めて設計の変更を求めている。

一方谷田部町は、計画の段階で施工者に対し、住民に十分に説明し理解を求めるよう行政指導をしたが、住民に知らされた時は建築許可が下り確認書が出た時であつた。そのため、町側は水の使用禁止と町道使用禁止を通告し、県と共に再々話し合いと設計変更の行政指導を行つてきた。しかし、施工者は法的根拠なしとして建物の位置を五m余り移動させただけで基礎工事を強行し地域住民と対立している。

従つて、次の事項について質問する。

一 地域住民に一度の説明もないまま建築許可が下されたが撤回することはできないか。

二 昭和四十五年、四十八年の農協法、農林中金法の審議の際「農協本来の目的にかんがみいやしくも投機的行為にはしることのないよう充分配慮すること」と附帯決議をしているが、本件はこれに当たると考えられると思うがどうか。

三 農協及び発明協会の法律上の責任はもとより公的団体の道義的責任を明らかにせよ。

四 今後も同様の問題が起こる可能性があると思われるので許可をする以前に住民と話し合い等をするという条例を作る必要があると思うが、政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

建築主が地域住民に対して説明を行うことは建築確認の要件ではないので、それがなかつたことを理由に建築確認を撤回することはできないものである。

二及び三について

御指摘の土地取引は、筑波学園都市地区農業協同組合連合会が、農産物集出荷施設等の用地として使用していた土地の一部を同連合会の経営悪化に伴い売却したもので、同連合会の経営上必要な措置であつたと聞いている。

また、社団法人発明協会は、本件土地(ホテル建設予定地)の売買には関与していないと聞いている。

四について

条例を制定するかどうかについては、各地方公共団体が、法令に違反しない限りにおいてそれぞれの実情に応じ、慎重に判断すべきものと考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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