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茨城県土浦市における高架街路建設に関する質問主意書
衆議院 第98回 第8号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
茨城県土浦市における高架街路建設に関する質問主意書
茨城県土浦市内から筑波研究学園の竹園を結ぶ約三キロメートルの高架街路の建設をめぐつて、賛否両論が起こり、双方から土浦市議会へ請願書が提出された。
去る二月二十一日の臨時市議会において、ルート変更協議会の請願を否決し、設置を求める請願が賛成多数で採択された。
茨城県の県南中心都市土浦市は、一九八五年開催予定の国際科学技術博覧会を控えて、輸送力等を強化するため幾多の配慮を必要とすることが望まれているが、高架街路建設をめぐる賛否両論はそれぞれの主張があり、将来にわたつて問題点を残すと思われる。
従つて、次の事項について質問する。
一 都市計画法によると、建設を公示し、意見を求め、審議会において審議し、更に、公示し意見を求めるという手続を必要とし、また、公害等についても補償又は防止等について万全を期すことになつているが、駅前住民に対し、土浦市及び県関係者は、計画・説明等をどのようにどこで何回実施したか。また、どのような意見が出されたか明らかにされたい。
二 交通公害(振動・排気ガス・排じん)、日照等商店街の形態変化等の損害に関し、どのように解決するのか。また、どのような法律によつて処理するのか明らかにされたい。
三 事業費の総額及び補償の積算基礎について明らかにされたい。
四 工事の開始・完了の予定期日、施工事業者を明らかにされたい。
五 高架街路の建設は土浦市活性化にとつて不可欠とあるが、どんなメリットがあるのか明らかにされたい。
六 市街地を避ける等路線変更について考える余地があるかないか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本件道路に係る都市計画の案については、都市計画法の規定に基づき、茨城県知事が昭和五十八年三月四日から縦覧に供しているところである。
また、土浦市は、本件道路の計画について、土浦市役所等において、関係住民等に対し昭和五十七年十二月以降、これまで二十数回説明を行つている。
二について
本件道路の事業は、振動規制法等の関係法令を遵守して実施されるものである。
三及び四について
本件道路に係る都市計画が定められ、都市計画事業の認可がなされた時点において、明らかになるものである。
五について
本件道路の整備により、国鉄土浦駅の東西両駅前広場の効率的利用が可能になるとともに、土浦市の市街地における交通混雑の緩和に寄与する等の効果が期待される。
六について
本件道路に係る都市計画は、都市計画法の定める手続を経た上、今後、茨城県知事が定めるものである。
右答弁する。
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