ことばで探す › 衆議院 第9回
町村農地委員会の不正不法に関する質問主意書
衆議院 第9回 第124号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
町村農地委員会の不法不正に関する質問主意書
さきに政府は、茨城県農地委員会に対し、解散の処置をとり、農地改革の精神に反する農地委員会のありかたと、その行為に断を下したことには敬意を表するものである。事実、農地委員会には、町村のそれと県のそれとを問わず、多くの不法と不正の行為が見うけられている。その事情は、政府がさらに調査を行い、必要な処置と指導をすることを必要としていると考えられる。
一例をあげると茨城県鹿島郡大同村農地委員会は、昭和二十年十一月二十三日以後において、それまで全く耕作していなかつた同村の医者出澤新※(注)が、自己の所有地水田七反歩を耕作者より取り上げるのに介在し、しかも耕作権移転後には、他の農民を使つて請負耕作をしているのを承認している。これに類する行為が他にも多くある。又、交付金についても疑惑がもたれている。
一 茨城県達第五二三号知事より大同村長あて二十四年度町村農地委員会嘱託登記費として二十四年十月五日附で三、〇六〇円交付
二 嘱託登記費として地方事務所長より農地委員長あて二十五年一月十五日附で九、八七七円交付
三 專任書記その他係員超過勤務手当として二十五年二月二十二日附で四、〇八〇円交付
四 同じく二十五年三月二十四日附で二、六〇〇円交付
五 同じく二十五年四月十四日附で五〇〇円交付
右の交付金については、大同村二十四年度予算決算は二十五年十月十四日ですんでいるが、決算報告のなかには含まれておらず、決算面から除外されているし、書記たちも支給されていないという。
この大同村農地委員会に対する政府の調査の結果の詳細と、それに基いての処置、さらに町村農地委員会の不法や不正をいかに処置し、指導せんとするかを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一 政府は、町村農地委員会に対しては、各都道府県とともに不法、不正行為のないよう嚴重なる指導監督をしており、もし、不法、不正行為が認められる場合においては、その取消、変更等必要なる指導勧告を行い、公正な農地委員会の運営を図りたい。なお、必要なる指導勧告を行つても公正なる農地委員会の運営を行わないような農地委員会については、上級庁による権限代行、農地委員会の解散命令等の措置もとるつもりである。
二 茨城県鹿島郡大同村農地委員会については、時間的に調査ができなかつたが、調査の上不法、不正があれば右方針で措置致したい。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。