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町村農地委員会の不法行為に関する質問主意書
衆議院 第2回 第13号
質問本文
町村農地委員会の不法行爲に関する質問主意書
茨城縣潮來町農地委員会は、昭和二十二年四月十日より同二十三年三月十九日までの間において、約二十五件の小作地返還問題について、正式会議をもつて審議し、「耕作権は地主にあることを決定する。」などの決定をなしている。そして、その決定書又は裁定通知書なるものを関係小作人及び地主に発送している。その結果、小作人が地主に耕地を返還する如き事態の発生を見ているのである。これと同様のことを茨城縣東茨城郡中妻村農地委員会も行い、同様の事態を生じさせている。
一、かかる町村農地委員会の行爲は、農地調整法違反であるが、政府はかかる違反行爲を生ぜしめないよう、これまで町村農地委員会の活動につき、如何に調査をし、指導してきたのであるか。
二、かかる行爲をなした町村農地委員会は農地改革阻害として解散に値するとは思わないか。
三、この種の問題は、全國的にも相当数あることではないかと思われるが、政府はこの調査、更にそれらに対して必要な処置を講ずる意向はないか。
右質問する。
政府答弁書
一 農地調整法第九條第三項の取扱については、特に留意し、改正法律施行以來巡回講演、農地委員・書記講習会、農地相談所、ポスター、ラジオ等によつて趣旨の普及に努めるとともに、農地委員会の会議には極力係官が出席して指導いたしている。又陳情、投書、農地改革完遂調査等により疑義ある農地委員会については、特別の調査、指導を行い、不法行爲のないよう指導いたしている。
二 常に農地改革の趣旨に副わない運営を行い、農地改革を阻害しているが如き農地委員会は、縣農地委員会の請求により解散を行うべきであるが、具体的に御指摘の二農地委員会については至急縣農地委員会とも連絡し実情調査の上決定いたしたい。
三 農地改革の完遂を期するため、農地改革完遂調査、農地台帳等によつて昭和二十年十一月二十三日以後に返還のあつた小作地については充分調査を行うとともに投書、陳情等によつて調査し、遡及買收の徹底を図るとともに、保有面積の範囲内の在村地主の小作地の不当取上げについては昭和二十二年法律第二百四十号附則第三條により耕作権の回復を行うよう指示しているし、運営上不適正な農地委員会の指導については、縣農地委員会、縣農地部等が緊密に連絡して匡正につとめておるのであるが、なお、その趣旨の徹底を図る考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。