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防風・砂林に関する質問主意書
衆議院 第2回 第14号
質問本文
防風・砂林についての質問主意書
問題の実例は茨城縣鹿島郡南部地方十数ヶ町村にある。当地方は海岸に面し、その田地の相当面積は砂地帶の中にある。この砂地帶の中にある田地は、所謂床下げをなして造成されたもので、地表面より約四尺内至六尺位の低位に位置している。この床下げは、田地造成のとき、又は更にその後数回に亘つて耕作者によつてなされている。即ち耕作者によつて造成、または改良された田地である。したがつて、この田地の周囲には、床下げの土によつて築かれた畦畔があり、その畦畔には松その他の樹木が防風・砂林として植えられている。この防風・砂林は海風を防ぎ、飛砂を防ぎ、さらに築かれた畦畔の崩壞を防止する役割を果している。この樹木と畦畔は田地と切り離し得ない関係に置かれている。
最近、地主はこの事情を無視し、農業生産を阻害することをかえりみず、防風・砂林を濫伐する傾向が多く見られるに至つた。これに対し、耕作者は、伐採を防止するために、鹿南防風林確保同盟を組織して、活動している。
一、この畦畔と防風・砂林は國家買收をなし、耕作者に賣渡しをなし得ないか。
一、この防風・砂林を伐採することを禁止する法的根拠はないか。
又は政府において、濫伐防止のため、何らかの処置をなす意向はないか。
一、この種の田地の対價(國家買收の際の)は一般用地に比して、低廉であるべきと思うが如何。
右質問する。
政府答弁書
一、防風砂林で農地を保護する目的をもつて農地の周辺に特に設けられているものは、農業用施設としてその農地が買收又は物納されれば自作農創設特別措置法第十五條の規定により買收することができる。
二、防風砂林で保安林に編入されているものは森林法で伐採が禁止されているが現在農業用施設としての防風砂林で保安林に編入されていないものは伐採を禁止する法的根拠はないが自作農創設特別措置法第十五條の規定によつて買收計画を樹て公告すれば公告の日から都道府縣知事の許可を受けなければ伐採はできないこととなる。
三、御質問の如き農地は実情を調査しないと明かではないけれど一般農地に比して生産力が低く賃貸價格が低いのが普通である。從つて一般農地に比して價格を低廉であると思われる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。