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先行的除染事業の支援事業者が直面した課題に関する質問主意書
衆議院 第180回 第34号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年から先行的な除染事業が実施されているが、現場に入った民間事業者は様々な困難に直面している。
複数の支援事業者から除染現場の現状を伺い、内閣のリーダーシップによる現実的かつ効果的な改善策が必要だと感じた。
従って、次の質問をする。
一 「樹木の除染をする場合、伐採について持ち主の同意が得られない」という声がある。除染事業実施にあたって土地、建物、樹木等の所有者の同意を得る作業の困難性につき、内閣が考える改善策はあるか。あるならば、具体的に回答されたい。
二 「仮置場用地の制約を考慮し、除去土壌量を少なくすることが求められる。できるだけ薄く表土を除去しようとするのだが、畑の畝など平らではない土地について形状に沿った除去を行うことは困難な作業となっている。余裕を持って多目に除去する方が簡単であるが、そうすると、汚染土と非汚染土が混ざって結果的に線量が低くなることから、仮置場に保管するべき土壌の峻別が困難になる」という声がある。どのように対処するのが好ましいと考えるか。
三 「除染事業に使用した機械は域外に出せなくなるので、全損扱い」「放射線下での作業にもかかわらず、どんどん単価が下がり、人集めもままならないのが実情」「ほぼ全ての除染工事で赤字。社会貢献で会社が潰れかねない」「国は基準単価を出したが、桁が違っている。これでは、このような事故が再度起こった時に、誰も助けに行かなくなるでしょう」などの声がある。単価の適正性につき、調査し、再考する予定はあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、お尋ねの「所有者の同意」が円滑に得られるよう、地方公共団体とも連携しつつ住民等への説明会の開催等を通じて、除染の対象となる土地等の権利を有する者(以下「関係人」という。)の理解を得ることに努力することとしている。
なお、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第三十条第七項及び第三十八条第七項において、関係人の同意を得ることができない場合には、国等は、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、当該同意を得ることなく法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置を実施することができることとされている。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、除去する土壌の量が過度に多くならない方法として、平成二十三年十二月十四日に環境省が策定した「除染関係ガイドライン」においては、「削り取りの対象とする土壌表面については、まず小さい面積(外部からの放射線の影響をなるべく受けずに土壌表面の空間線量率等を測定できる程度の面積)について、空間線量率等を測りながら表土を一から二センチメートル程度ずつ削り取り、削り取るべき厚さを決定」することを例示している。また、同年十一月二十二日に内閣府原子力被災者生活支援チームが策定した「除染技術カタログ」においては、固化剤を利用した表土の削り取りを例示している。さらに、除去した土壌の減容化に資する方法については、内閣府において実施している「平成二十三年度除染技術実証試験事業」の成果や技術開発の状況等を踏まえ、適宜、有用な方法を取り入れることとしている。
三について
国及び地方公共団体等が行う法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等が適切に行われるよう、その費用について、適宜情報収集に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。