「未墾地買収」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1947年8月11日〜1957年4月30日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 鈴木 一、北條 秀一、高田富之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、前回にお答えいたしましたとおり、未墾地買収は、農地法第三章第一節の諸規定にしたがい、自作農を創設し、また経営を安定させ、もつて公共の福祉を増進させるため開発して農地とすることが適当な土地等に対して、国土資源の利用に関する総合的見地から行われるべきものでありますから、この諸規定自体憲法上の問題は生じませんが、既存の自作農家の経営を破壊してまで買収を行うことは農地法の規定にも違反することとなりますので、御指摘の関係農民の提起に係る訴願書は、現在東京都において買収処分庁である東京都知事の弁明書を準備中であり、まだ農林大臣においてこれを審議するに至つておりませんが、この訴願の裁決に当つて慎重に検討いたしたい所存であります。
御質問の八丈島中ノ郷における未墾地買収に係る土地は、殆どが切替畑として用いられる土地であり、そのうち現況が山林であるものが大部分であつて、わずかに農地の部分も点在しておリますが、同地域の農業経営は著しく粗放であつて、しかも、その住民はこの在来の農法を固執しており、いまだに数十年前と変らぬ形態の農業が支配的な状態であリます。本件の買収は、これら切替畑として利用されている土地を開拓してこれを優良な農地にすると共に、これに開拓道路を設ける等農民の利便を図り、適確な営農指導と相まつて、同地域に、より高度の農業を導入しようとするものでありまして、その必要性は、同地域の自給度の向上という見地からも、決して本土における場合に劣るものではなく、むしろより緊急なものと考えます。
三、世情農地改革を打切るが如き風聞があるが、政府としては、去る十月二十一日の連合軍最高司令官より発せられた首相宛書翰の趣旨に沿つて、改革を徹底的に遂行する方針を堅持してをり、未墾地買収についても従来同様開拓可能な適地については、法の定める所によつて、買収を続行する。
農家経営に最少限度必要とする自家用薪炭林を未墾地買収から除外する直接の規定は、現行法にはなく又特にこの点につき法律改正を提案する必要を認めないがしかし本法の運用としてかかる土地を未墾地買収するは原則として不適当である。なお止むを得ず買収するような場合には同法第三十七条で代地を与える途が開かれている。他に主たる使用目的のある採草地は同法第三十条第一項第一号の牧野に該当しないから未墾地買収される場合があるが、かかる場合も同法第三十七条の代地を与えるを適当とする。
六 樹冠の疎密度が三割以上であるから牧野でないとは必ずしも言えない。一般的には三割以下のものを牧野として居るが、三割以上であつても、主たる目的が牧野であるか或はその他のものであるか判明しない場合には、放牧の場合には年間放牧頭数が一二〇日以上、採草の場合には反当乾草量三〇貫以上の場合には牧野として扱つて居る。従つて斯かる土地は同法第三十条第一項第一号の牧野に該当するから未墾地買収は出来ない。
開拓予定地区の選定については、従来と雖も、予め土地分類、立地条件、経済効果の測定等を行い、適地を厳選してこれを決定する方針の下に行つて来たのであるが、目標面積の達成に急なるあまり、往々行き過ぎを生じ、特に山林関係者との間に摩擦を生ずること屡々であつた。そこで二十三年九月次官通達により方針を改め、今後は必ずしも目標面積にとらわれず、確実な適地調査を行つて、一団地の面積が十町歩を越えるものに対しては都道府県開拓委員会適地調査部で、十町歩以上のものに対しては新たに設置された未墾地買収予定地審査会によつて、夫々適否を審査することとし、これら調査機関には、山林、土木の技術者をも加えて公正を期することとした。更に本年一月には「開拓適地選定の基準」を定め、適地として判定する際の具体的な科学的な基準を設定し、今後における未墾地の解放は科学的な基礎に立脚し、特に山林の買収については慎重を期し、国民経済的に見て農地として利用することが明かに有利なものを厳選して実施することとなつたのである。現在までに開拓用地として自作農創設特別措置法により買収又は移管された未墾地は二十四年三月初現在において左の如くである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一、農地開発営団による開拓その他、戦前における開拓政策並びに開拓の実績を説明されたい。 二、終戦後における緊急開拓その他による開拓政策並びに開拓成績を説明されたい。 三、開拓農業における農業生産の実績並びに農業経営の状態…
答弁: …道府県開拓委員会適地調査部で、十町歩以上のものに対しては新たに設置された未墾地買収予定地審査会によつて、夫々適否を審査することとし、これら調査機関には、山林、土木の技術者をも加えて公正を期することとした。更に本年一月には…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 八丈島中ノ郷における強制土地買収についての政府答弁書は、その内容において甚しく具体性を欠き到底承服し難いところであるが、その後関係農民より提出中の訴願書等につき所管行政庁において詳細検討されたものと思料せられる。よつて以…
答弁: …申すべきものではないと考えます。 なお、前回にお答えいたしましたとおり、未墾地買収は、農地法第三章第一節の諸規定にしたがい、自作農を創設し、また経営を安定させ、もつて公共の福祉を増進させるため開発して農地とすることが適当…
質問: 東京都知事は、去る三月一日付を以て、農地法第四十四条により、都下八丈町大字中ノ郷の約百町歩の切替畑に対し、強制買収の措置をとつたが、該土地を所有する農民七十八名中、大沢宗次外三十四名は結束して反対し、現在農林大臣に対し訴…
答弁: …るために買収することは違法ではありません。 御質問の八丈島中ノ郷における未墾地買収に係る土地は、殆どが切替畑として用いられる土地であり、そのうち現況が山林であるものが大部分であつて、わずかに農地の部分も点在しておリますが…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 未墾地買收に関する質問主意書 一 山林未墾土地の買收基準が、傾斜十五度以内となつているのは画一的に過ぎて、実情に則さぬ場合が多い。当該地方の実情に応じて融通性を與える必要があると思…
答弁: 一 開拓適地選定基準においては、土地の傾斜については十五度までを農耕に適するものとしているが、これは日本全国に一般的な基準として定められたものであつて、傾斜以外の土地の性質及び気象條件等が特に農業に好適で、しかも耕地が著…
質問: 現行開拓行政中左記の諸点につき質問を提起するから、これに対し具体的な回答をして頂き度い。 一、緊急開拓実施以来純粋入殖一六八、〇〇〇戸に達するにもかかわらず、現在戸数一二一、〇〇〇戸即ち四七、〇〇〇戸が脱落しているが、そ…
答弁: …れた首相宛書翰の趣旨に沿つて、改革を徹底的に遂行する方針を堅持してをり、未墾地買収についても従来同様開拓可能な適地については、法の定める所によつて、買収を続行する。 四、住宅の不足については、かねてこれが対策に腐心してお…
質問: …の採草地である限り植林に拘らず主たる目的が採草にあるものと見て牧野として未墾地買収から除外するのが適当なのではないか。 七、前項に所謂樹冠の面積三割以上とは如何なる法律上又は農林政策上の根拠があるか。 八、牧野に付草の最…
答弁: …あれば買収されることはない。 農家経営に最少限度必要とする自家用薪炭林を未墾地買収から除外する直接の規定は、現行法にはなく又特にこの点につき法律改正を提案する必要を認めないがしかし本法の運用としてかかる土地を未墾地買収す…
質問: 一、農地開発営団による開拓その他、戦前における開拓政策並びに開拓の実績を説明されたい。 二、終戦後における緊急開拓その他による開拓政策並びに開拓成績を説明されたい。 三、開拓農業における農業生産の実績並びに農業経営の状態…
答弁: …道府県開拓委員会適地調査部で、十町歩以上のものに対しては新たに設置された未墾地買収予定地審査会によつて、夫々適否を審査することとし、これら調査機関には、山林、土木の技術者をも加えて公正を期することとした。更に本年一月には…
質問: 緊急開拓増産は平和日本再建途上に於ける重大問題であり、緊急開拓増産の目的を達成する為に最も考えねばならぬことは安定開拓農家を速急に育成することでなければならない。 現在の状況下に於ては開拓政策遂行上幾多の困難は当然であつ…
答弁: …墾地の移管を行つているが、七月二日までの実績は左の通りである。 町 民有未墾地買収面積 五二、四〇〇 国有未墾地移管面積 一七、一〇〇 計 六九、五〇〇 右の実績は必ずしも十分とは言えないが、決して悲観すべき状況でもない…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「未墾地買収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「未墾地買収に関する質問主意書」ほか2件に近い
「開拓行政に関する質問主意書」ほか2件に近い
「未墾地買収に関する質問主意書」ほか2件に近い
「開拓行政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「開拓行政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農業政策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農業政策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「開拓行政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「開拓事業に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。