「農地買収」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1947年7月31日〜1980年7月25日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 河口陽一、秦 豊、北條 秀一 外3名)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農地買收に関する質問主意書 埼玉縣足立郡片山村天沼の地主岩※(注)豊一氏は明らかなる不在地主であるが、該地は買收されないという小作人永崎喜三一氏の届出により昨年十一月その理由を質問…
答弁: 一 質問の土地は三反七畝六歩である。該地をめぐつての紛爭は、耕作者永崎喜三一が耕作権ありと主張するのに対して地主岩※(注)豊一は貸した覚えなく無断耕作であると主張している点にある。 この点については、現耕作者永崎は昭和十…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …看做サルヘキ者」を相手として手続きを行えばよいとまで説かれていたところ、農地買収に関する昭和二十八年二月十八日の最高裁判決を契機として、実務上は一転して真実の権利者の追求を余儀なくされ、この苦痛を多少とも軽減するため、昭…
答弁: 一について (1)から(5)の(イ)まで 自作農創設特別措置法に基づく買収があつた当時、御質問の土地に係る小作人は大木實氏であつたと聞いているが、同土地について小泉よねさんが占有を開始した時期等については確認できない。 …
質問: …い。 (6) 権利取得裁決に係る収用法第四八条第四項にいう土地所有者は、農地買収に関する昭和二十八年二月十八日付の最高裁判所の判決により、真実の権利者でなければならないのではないのか。 (7) 本件事案に係る緊急裁決には…
答弁: 一及び二の(12)から(17)までについて 建設大臣は、収用委員会の裁決についての審査請求を慎重に処理するため、これに対する裁決については、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いた後にしなければならないこ…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農地買收に関する再質問主意書 明細なる答弁書により大体内容が判りましたが、次の諸点について更に答弁が願いたい。なお、反別は僅かの面積でありますが、かような考え方では、全國の農地開放…
答弁: 一、地主岩※(注)豊一は東京都北区稻付町四丁目九三に居住するから、いわゆる不在地主であることに疑問はない。なお耕作者の方も、東京都練馬区中村一ノ五に居住し、関係地一・八反のみを耕作するものである。 不在地主の所有する農地…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農地買收に関する質問主意書 埼玉縣足立郡片山村天沼の地主岩※(注)豊一氏は明らかなる不在地主であるが、該地は買收されないという小作人永崎喜三一氏の届出により昨年十一月その理由を質問…
答弁: 一 質問の土地は三反七畝六歩である。該地をめぐつての紛爭は、耕作者永崎喜三一が耕作権ありと主張するのに対して地主岩※(注)豊一は貸した覚えなく無断耕作であると主張している点にある。 この点については、現耕作者永崎は昭和十…
質問: 衆議院議長 松岡駒吉 殿 農地買收に関する質問主意書 埼玉縣北足立郡片山村天沼四八〇二地主岩※(注)豊一耕作者永崎喜三一に係る農地は、地主岩※(注)豊一は明らかに不在地主なるにもかかわらず、片山村農地委員会は買收計画を立…
答弁: 御質問になつた問題は、詳細なる事情が判明しないが、不在地主なれば自作農創設特別措置法第三條の規定により当然買收すべきでありますので、至急充分に調査いたします。…
質問: …去及び将来の別なく買収計画より除外する。 (三)市町村農地委員会が第一回農地買収計画により買収された引揚地主の所有地につき(一)に拠り該地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農地に就て該地主の現在の耕作権を保証し且…
答弁: 一、第一問の農地調整法第九条「其ノ他正当ノ事由」については具体的事件について、その日の生活の維持が困難で、他に就業ができない者で、真に止むを得ない事由と認められる場合については、耕作者の立場も公平に考慮した上「其ノ他正当…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農地買収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「農地買収に関する質問主意書」ほか3件に近い
「農地買収に関する質問主意書」ほか2件に近い
「農地買収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農地買収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農地買収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「成田空港建設に係る所謂第2次代執行に遭遇した小泉よねさんの…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「農地買収に関する再質問主意書」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。