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柔道整復師養成施設などへの学割・通学定期券の適用に関する質問主意書
参議院 第177回 第131号
質問本文
学校学生生徒旅客運賃割引(以下「学割」という。)については、旧日本国有鉄道から引き継がれた旅客鉄道株式会社(六社)の取扱規定に基づき、学校教育法第一条の規定による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校および幼稚園のほか、通信教育を行う学校などで旅客鉄道株式会社の指定を受けた学校を指定学校として、指定学校に通う学生・生徒に対して適用されている。
しかしながら、例えば医療系国家資格者である「柔道整復師」を養成する厚生労働大臣指定の柔道整復師養成施設などは、取扱規定の指定学校には含まれず、生徒は学割の適用を受けることができない。また、柔道整復師養成施設などは通学定期券発売の対象となる指定学校にも含まれていないことから、当該施設に通う生徒には通勤定期券が適用され、多額の負担を強いられている。そこで以下のとおり質問する。
一 政府はこの実態をどこまで把握しているのか明らかにされたい。
二 柔道整復師養成施設は柔道整復師法施行令及び柔道整復師学校養成施設指定規則による審査を経て厚生労働大臣の指定を受けた三年以上の修業を要する教育機関であるとともに、生徒の入所資格は学校教育法の規定による「大学に入学することのできる者」と規定されており、大学、専門学校、専修学校の入学と同等の条件となっている。
にもかかわらず、柔道整復師養成施設は厚生労働大臣指定の養成施設のため指定学校に含まれず、学割や通学定期券の適用の対象外となっていることは、制度の不備が原因であり、高校を卒業し社会で学ぶ者の間の教育環境の不平等を招いていると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 柔道整復師養成施設なども指定学校に含め生徒の負担を軽減し、教育環境の不平等を是正するべきと考える。学割や通学定期券の適用対象をどのような範囲とするかについては旅客鉄道株式会社の裁量であるものの、政府は指定学校の要件緩和などを旅客鉄道株式会社に要請するべきと考えるが、見解を明らかにされたい。また、このことに対し政府は今後どのように対応するのか、方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の旅客鉄道株式会社における柔道整復師養成施設の生徒に対する学校学生生徒旅客運賃割引の適用及び通学定期乗車券の販売については、現在、各社において修業年限や年間授業時数等を要件とする取扱規則を定めており、これに基づき、ほとんどの柔道整復師養成施設の生徒がその対象とされていると承知しているが、その具体的な対象範囲については、各社が自らの経営判断により決定するものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。