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柔道整復師の卒業後臨床研修の制度化に関する質問主意書

衆議院 第180回 第9号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年1月24日
内閣転送 2012年1月30日
答弁書受領日
2012年2月3日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 894字/答弁 299字

質問本文

近年の医療の進歩はめざましく、高齢化に伴う疾病構造の変化、患者と医療関係者とのコミュニケーションのあり方、国民の医療に対する関心の高まり及び国民の医療ニーズの多様化等、医療を取り巻く環境は大きく変化している。このような状況の中、平成十二年改正医師法により四年後の平成十六年度から医師臨床研修制度が実施され、平成十八年度からは歯科医師臨床研修がそれぞれ義務化されている。

しかしながら、業務の範囲内で、患者の負傷状態を把握し、自らが施術できる疾病又は負傷であるか否かを判断して施術を行うことができる柔道整復師においては、臨床研修が義務化されている医師や歯科医師と異なり、未だ義務化されていない。高齢社会を迎えたわが国において柔道整復師の社会的必要性は否定できず、それ故、卒後、臨床研修施設において臨床研修指導を受け高い臨床能力を修得することが、柔道整復師に求められる。

右を踏まえ、以下質問する。

一 医師法、歯科医師法の下、「医業」・「歯科医業」を行うことができるのは、「医師」・「歯科医師」である。従って、例えば理学療法士が患者に理学療法を行う場合、医師の指示が必要とされる。他方、柔道整復師は、「業務範囲内で自ら負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断して施術」を行うことができ、また例外ではあるが、「応急手当をする場合」、脱臼又は骨折の患部に施術することも可能である。このような業務を行うことができる柔道整復師に対して、「卒後臨床研修」を義務化しない理由は何故か。理由をお示し頂きたい。

二 一については、質の高い医療サービスを求める患者の利益だけではなく、質の高い医療サービスの供給を担保する政府の社会・国家的な利益という観点から鑑みても、柔道整復師への卒後臨床研修の義務化は合理的であると考える。柔道整復師の臨床能力向上に関する政府の見解は如何。

三 そもそも、柔道整復師の卒後臨床研修の義務化について、これまで、政府において検討されてきたのかどうか。

四 三について、もし検討されてきたのであれば、政府の検討内容について現状を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

柔道整復師が業務を行うに当たり必要な知識及び技能については、柔道整復師国家試験により担保されているため、政府としては、柔道整復師に対して、お尋ねの卒後臨床研修を義務付ける必要はないと考えている。また、柔道整復師の臨床能力の向上に関しては、平成十二年に柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設における教育内容の柔道整復実技に臨床実習を追加したところであり、今後も必要に応じて教育内容の見直しを行ってまいりたい。

三及び四について

政府としては、柔道整復師に対して、お尋ねの卒後臨床研修を義務付けることについては、検討したことはない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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