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柔道整復師医療にかかる差別医療用語の改正に関する質問主意書

衆議院 第145回 第13号

提出者
衆議院
提出日
1999年2月24日
内閣転送 1999年3月1日
答弁書受領日
1999年3月30日
提出から34日
答弁の項目数
1
質問 494字/答弁 523字

質問本文

人口構造の高齢化にともない東洋医学の重要性についての認識が深まっている。医学としての体系は、西洋医学とは異なるものであるが、患者の疾病の治療、また疾病による苦痛の軽減、健康保険の適用という観点からは医療として同様に扱われるべきとの指摘がある。しかし、我が国においては、厚生省の行政指導により柔道整復師医療については、診療に関する「初診・再診・往診」等といった用語についてこの使用を認めず、「初検・再検・往療」等という通常使用されない言葉を使用することとされている。柔道整復師医療の民間医療・東洋医学としての我が国における定着を考えると、こうした差別的な用語の使用については改められるべきと考える。従って次の事項について質問する。

一 東洋医学として我が国に定着している柔道整復師医療について、ことさらに差別的な用語を使用しなければならない根拠は何か。

二 一般国民は西洋医学と柔道整復師医療の相違については、十分認識しており、このような差別的な用語の使用を廃止しても何ら不都合は生じないと考える。従って早急に差別的な用語の使用についての行政指導を改めるべきと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)においては、無資格者が医行為(医師の専門的知識又は技能をもって行うのでなければ危険な行為をいう。)を業として行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあることから、医師以外の者が医業を行うことを禁止し、医師がこのような医行為により患者を診察、診断及び治療することを「診療」と呼んでいる。一方、医行為ではないが、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為については、いわゆる医業類似行為として、一定の資格を有する者以外の者がこれを業とすることを禁止している。御指摘の柔道整復については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)において柔道整復師が業として行うこのような行為を、医師が行う診療とは区別して「施術」と呼んでいるところである。

御指摘の健康保険における柔道整復師の施術の取扱いについては、このような考え方の下で、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和六十年五月二十日付け保発第五十六号厚生省保険局長通知)において医師の行った診療についての「初診、再診、往診」等の呼び方とは区別し、従来からの呼び方に従って「初検、再検、往療」等の呼び方を使用しているところであり、これを変更する考えはない。

衆議院の原文

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