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鍼灸治療に関する質問主意書

参議院 第185回 第2号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2013年10月15日
内閣転送 2013年10月21日
答弁書受領日
2013年10月25日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 395字/答弁 734字

質問本文

鍼灸治療に関し、以下質問する。

一 鍼灸治療は、日本の伝統医療であり国民に広く認知されている。また、WHOにおいても正当な医療として認められている。しかるに、鍼灸治療を受けた場合、保険医療機関の治療として認められていないこともあり、患者の自己負担や保険者との療養費払いのやりとりの煩雑さのため、患者が鍼灸治療を受けにくくなっていると考えるが、政府の見解如何。

二 現行の保険医療機関の治療と鍼灸の治療を併用した場合、患者の治癒が早まるケースがあると認識されており、患者にとっては保険医療の診療報酬の体系の中でどちらの治療も行われることが望ましいと考えるが、そのための法整備の検討を行う予定はないのか、政府の見解如何。

三 生涯研修・専門領域研修単位を取得した鍼灸師による鍼灸治療を広く推進していくことにより、増加し続ける医療費の抑制につながるとの識見があるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

はり施術及びきゅう施術(以下「はり施術等」という。)については、御指摘のような療養費の仕組みによって、患者がはり施術等を受けにくくなっているという指摘があることは承知しているが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条第一項により、保険者は療養の給付を行うことが困難であると認めるとき等は、診療等に要した費用の一部を療養費として支給することができ、被保険者等が、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものについて、保険医により同意書の交付を受けてはり施術等を受けた場合、被保険者は、保険者から、療養費の支給を受けることとなる。政府としては、このような要件の下で、療養費が支給される仕組みにより、患者が必要な場合には必要なはり施術等を受けられるものと考えている。

二について

お尋ねの「保険医療の診療報酬の体系の中でどちらの治療も行われること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法第八十七条第一項においては、療養費は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときに、被保険者に対し、療養の給付等に代えて支給することができるものと規定されており、保険医療機関による療養の給付等が行われている場合には、はり施術等に療養費を併せて支給することはできないところ、政府としては、この取扱いを改める考えはない。

三について

お尋ねの「生涯研修・専門領域研修単位を取得した鍼灸師による鍼灸治療」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、一般に、はり施術等の推進によって医療費の抑制につながるものとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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