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鍼灸治療に関する質問主意書

衆議院 第129回 第3号お答えすることは困難 ×2

提出者
衆議院
提出日
1994年3月4日
内閣転送 1994年3月7日
答弁書受領日
1994年4月1日
提出から28日
答弁の項目数
5
質問 346字/答弁 738字

質問本文

高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 健康保険で鍼灸治療は受けられるか。

二 鍼灸治療と理学療法・神経ブロック療法との併用治療は認めないというのは、なぜか。

三 鍼灸免許の無い医師は、医療技術として治療してよいのに、鍼灸免許者は医療として治療できない。制約の根拠はどこにあるのか。

四 法律上医師の同意は何ら必要の無い治療技術にもかかわらず、療養費の請求に当たって、柔道整復師の場合必要の無いとされる医師の同意書の添付を、鍼灸治療には、なぜ必要とされるのか。

五 鍼灸の施術所を指定医療機関として、指定できないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

医療保険では、保険医療機関等において医療の現物給付として療養の給付を行うことが原則であるが、それが困難な場合などに限り、療養の給付に代えて現金給付として療養費の支給を行うこととしている。

はり及びきゅうについては、一定の要件を満たす場合に療養費が支給される取扱いとなっている。

二について

一についてにおいて述べたとおり、療養費は、療養の給付に代えて支給されるものであるから、理学療法等療養の給付が行われている場合には、はり又はきゅうに係る療養費を併せて支給することは認められない。

三について

はり及びきゅうを業とすることについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条において医師も行うことができることとされている。一方、医業については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条において医師でなければ行うことはできないこととされている。

四について

療養費は、療養の給付を行うことが困難である場合等に療養の給付に代えて支給されるものであるが、はり及びきゅうに係る療養費を求める際の医師の同意書等の添付は、この要件を確認するためのものである。

他方、柔道整復師の行う施術は、外科的である程度定型的なものであり、保険医療機関等における治療に代えて行われることが一般的であること等から、従来から同意書等を要しない取扱いとしているものである。

五について

現行の医療保険においては、現在の医学的知見を前提として、保険医療を担当する施設として保険医療機関等が健康保険法等において位置付けられており、はり及びきゅうなどの医業類似行為を行う施設を健康保険法等において保険医療機関等として位置付けることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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