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柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書
衆議院 第180回 第336号お答えすることは困難 ×1
質問本文
柔道整復師の健康保険療養費に関する取り扱いは通例「医師点数表(告示)」改正後二ヶ月後に医師点数表改正に準じて改正されるとされている。しかし今回、平成二十四年四月一日改正後、既に三ヶ月以上になるが、未だ改正されていない。
また、現在の柔道整復師療養費算定基準は、健康保険適用当初の「告示」準拠による「同一患者の同一傷病の同一医療の同一評価」という評価から外れ、医師点数評価と対比すると、明らかにその差は大きなものとなっている。
そこで、以下の事項について質問する。
一 柔道整復師療養費算定基準が、今回改正されないのはなぜか。その権限と責任の所在も含め、具体的に説明されたい。
二 現行柔道整復師療養費算定基準の妥当性
1 そもそもなぜ健康保険医療費における「同一患者の同一傷病の同一治療の同一評価」との評価から外れ、医師点数評価と柔道整復師療養費算定基準にその差をつける根拠は何か。明確に示されたい。
2 柔道整復師は「診断不可」としているが、脱臼・骨折などの診断不可で医師の同意を得る診断の判断をすること自体矛盾するのではないか。その見解を示されたい。
3 同じ骨折で、柔道整復師は「不全骨折」があるが医師はなぜ「骨折」のみなのか。その見解を示されたい。
4 柔道整復師対象傷病で医師は毎回の診療の都度の診断料(再診料)があるが、なぜ柔道整復師は無いのか。その見解を示されたい。
5 肘内障徒手整復で「医師の徒手整復」と「柔道整復師の徒手整復」で何が違うとされているのか。その見解を示されたい。
6 同じ肘内障で医師療養費八千円に対し、柔道整復師療養費二千八百円の金額差はなぜなのか。その見解を示されたい。
7 同じ肘内障で、医師は「乳幼児加算」があるが、なぜ柔道整復師にはないのか。その見解を示されたい。
8 同じ肘内障で医師には「手術料加算」があるが、なぜ柔道整復師にはないのか。その見解を示されたい。
9 これまでの疑問について、厚生労働省は今までに指摘をされたことが多々あったかと思われるが、その過去歴を回答とあわせて公開されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの柔道整復師療養費算定基準については、厚生労働省保険局長が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙。以下「算定基準」という。)で示している。
算定基準については、平成二十四年五月二十四日に開催された第五十四回社会保障審議会医療保険部会で、同部会に柔道整復療養費検討専門委員会を設け、おおむね同年の秋頃までに平成二十四年度の改定案の取りまとめを行うこととされたことから、同年度は、まだ改定を行っていない。
二の1及び3から8までについて
お尋ねについては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
二の2について
柔道整復師は、患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否かを判断することは可能であるが、当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、御指摘のような矛盾はないと考える。
二の9について
お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十二年六月一日付けで協同組合日本接骨師会から厚生労働省に対して、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)と算定基準の差異についての照会が行われ、同年十一月十五日付けで同省から同会に対して、医師の診療と柔道整復師の施術の評価に当たって不当に差異を設けてはいない旨を回答した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。