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柔道整復健康保険療養費支給申請書に関する質問主意書
衆議院 第140回 第15号承知していない ×1
質問本文
昨今の厚生行政を鑑みるに、国民生活全般の主要部分を直接的に預かる部署としては、到底考えられないような未曾有の不祥事が続発し、大いに国民の信頼を失墜させている。
その中にあって柔道整復師を取り巻く諸問題についても、国民の健康・福祉増進の観点から看過できない情況となっているが、とりわけ、柔道整復健康保険療養費支給申請書にかかる厚生省の保険発第八十三号(平成八年五月二十四日)の措置に対しては、多くの点で疑義を有する。
よって以下の質問をする。
一 柔道整復師の健康保険取り扱いについては、健康保険法第四十三条「療養の給付」ではなく法第四十四条の二「療養費」の取り扱いとされ、この具体的取り扱いについては同法施行規則第五十三条の記載によるものとして、所定事項が規定されています。しかし、その記載方式については必ずしも根拠を法に基づいているものではない。こうした中で現行においては一般的な見本が掲げられ参考とされており、それをもとに要件を満たした申請書様式が各々作成、活用されてきたところであって、況んやレイアウトの規定を含んでいないことは当然である。そのような時期に厚生省は、保険発第八十三号(平成八年五月二十四日)において突如、新様式を規定し、「施術内容」欄について本様式以外は不可としました。このことについてどのような根拠法令があるのか明示されたい。
二 保険発第八十三号(平成八年五月二十四日)は、行政指導の一環として行われたものか否か。また、行政指導であるならば、その具体的趣旨、理由は何か。
三 療養費支給申請書統一に関しては、医療保険審議会柔道整復等療養費部会の答申が出ているが、新様式はこのことを受けて規定されたものか。
また、そうであるならば答申(「柔道整復等の施術に係る保険給付について」)文中第1 ― 1 ― (3)「支給対象となる外傷性疾患について審査基準の統一を図る必要がある。」とあるが、このことは新様式で規定されているレイアウトの変更を認めない旨をも含むのか。
さらに同答申文中第3 ― 2 ― (2) ― �@において「審査の適正化を確保するため(中略)所定の申請書による申請等審査基準を統一的に定め」とあるが、この文についても新様式で規定されているレイアウトの変更を認めない旨をも含むのか。
四 新様式による柔道整復健康保険療養費支給申請書は、逓減制導入により、繁雑化・複雑化したが、この取り組みは各自が自覚的にその考え方に立つ作成こそが肝要であると考える。したがって、申請書の統一を図ることの重要性と、例えば、円滑に運用されている協同組合日本接骨師会(厚生省収健政第一五四号の認可団体)の現行申請書(以下現行様式という)の有効性まで否定して新様式移行を強行することは別問題であると考える。
このことによる柔道整復師の負担増は無視できないものであり、患者に対する影響を免れかねない事態の惹起が容易に予想できます。
厚生省は、治療行為を阻害してまで、何故に請求者に多大な事務負担を負わせるのか。その意義を伺いたい。
五 前出、協同組合日本接骨師会は国家資格をもった会員の公的法人団体であると考えるがどうか。
六 現行様式と新様式を事務作業の能率性の観点より試験的に実験調査を行ったところ、明確に現行様式の作業能率性が優れていることが判明しているが、このことについての意見を伺いたい。
七 厚生省当局は、平成九年五月一日以降は、新様式以外は不可としているが事実か。また、協同組合日本接骨師会の現行療養費支給申請書が提出された場合、いかように取り扱う所存であるか。
八 本来、医療保険審議会柔道整復等療養費部会の答申の眼目は、柔道整復に関して適正な保険給付を図ることにあり、その観点から「傷病名表記の適正化」「算定項目欠落の是正」「算定項目評価の適正化」等こそ肝要である。
以上の事から抜本的な様式書の改正が必要になると思われるが予定はあるか。
さらにその前提に立った新様式用紙の使用実施についての猶予期間を設ける考えはあるか。
九 行政指導にせよ、他の行政措置にせよ、その改善にあたっては、国民の「治療」という健康増進への寄与を侵してまで優先することはあってはならないと考えるが、これについての所見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
柔道整復師の施術に係る療養費については、平成五年十二月に会計検査院から適正な支給を期するため、是正改善の処置を採る必要性について指摘を受けているところである。こうした状況を踏まえ、医療保険審議会に柔道整復等療養費部会を設けて支給の適正化等について審議を行い、平成七年九月に同部会から意見書「柔道整復等の施術に係る保険給付について」(以下「部会意見書」という。)が提出されたところである。
部会意見書においては、療養費の審査等の適正化を図るため、「所定の申請書による申請等審査基準を統一的に定め、その内容の明確化を図る必要がある。」と指摘されており、御指摘の平成八年五月二十四日付け保険発第八十三号厚生省保険局医療課長通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の改定に伴う実施上の留意事項について」(以下「第八十三号通知」という。)は、この趣旨に照らして定めたものである。
第八十三号通知は、柔道整復師の施術に関して、都道府県知事と柔道整復師又は柔道整復師により構成される団体との間で締結される契約に基づいて実施される受領委任方式による療養費の支給制度に係る申請書(以下「支給申請書」という。)の様式について、支給申請の審査及び支払の業務を円滑かつ適正に行うために、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ二の規定の施行に関する主務大臣の運用方針として、都道府県知事に対して統一的な基準を示したものである。
三について
第八十三号通知は、部会意見書の趣旨に照らして定めたものである。
部会意見書第1の1の(3)に「支給対象となる外傷性疾患について審査基準の統一等を図る必要がある。」とあるのは、外傷性疾患の範囲に関して述べているものである。また、部会意見書第3の2の(2)の�@に「審査の適正化を確保するため(中略)所定の申請書による申請等審査基準を統一的に定め」とあるのは、統一的な支給申請書により審査の適正化を図ることが適当である旨述べているものである。
なお、第八十三号通知においては、この趣旨に照らし、審査上重要な部分である「施術の内容」欄について、「修正(レイアウトを含む。)は認められないこと。」と記述したものである。
五について
御指摘の「協同組合日本接骨師会」は、柔道整復業を行う事業者を組合員とする中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合として平成二年六月三十日に設立された団体である。
六について
御指摘の実験調査の内容については、承知していない。
七について
平成八年八月一日付け保険発第百十三号厚生省保険局医療課長通知により、従来使用していた支給申請書の様式については、本年四月末日まで取り繕って使用できることとしたところであるが、平成九年四月十七日付け保険発第五十七号厚生省保険局医療課長通知により、同年七月末日までに保険者に到着する支給申請書については、従前の様式を引き続き取り繕って使用して差し支えないものとしたところである。
したがって、同年八月一日以降にその支給申請書が保険者に到着する支給申請については、協同組合日本接骨師会の組合員が行うものについても、保険者との間で締結される契約に基づく所定の支給申請書によって行っていただくこととなる。
八及び九について
新様式は、部会意見書等を踏まえ、医療保険制度の適正な運営を図る一環として、保険者が支給申請の審査及び支払の業務を迅速かつ適正に行うため、支給申請書の様式の統一を図るものであり、今後更に改善すべき点があれば、改善の努力を行ってまいる所存である。
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