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柔道整復師健康保険療養費に関する再質問主意書

衆議院 第180回 第403号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
国民新党・無所属会
提出日
2012年9月4日
内閣転送 2012年9月7日
答弁書受領日
2012年9月11日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 577字/答弁 793字

質問本文

柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書の答弁を受け、更に詳細について確認したく、以下の事項について質問する。

一 柔道整復師療養費改正が通常医師告示改正二ヶ月後の慣例を、今回は第五十四回社会保障審議会医療保険部会の柔道整復療養費検討専門委員会の中で、平成二十四年の秋頃までに平成二十四年度の改定案のとりまとめを行うこととなったと回答を得たが、例年と比べ大幅に遅れたその理由を明確に説明されたい。

二 「告示」で「小児肘内障徒手整復料」が特定されている理由は何か。

三 柔道整復師施術料算定基準の料金(評価額)について、健康保険対象は「告示」趣旨の「同一傷病の同一医療の同一評価」とされる事について、回答は医師と柔道整復師の医療の「方法等が異なる」とした見解の回答を得たが、次項について質問する。

1 小児肘内障の徒手整復で柔道整復師と医師の整復方法でどの様に徒手整復が異なるのか。

2 国民は、柔道整復師医療選択の理由として、今回の回答を理解した上で柔道整復師医療の選択を行っていると考えているのか。

3 小児肘内障の診断で、柔道整復師診断以外に医師のみの診断ではどの様な診断の根拠が必要不可欠として存在するのか。

4 医師と柔道整復師とは医療能力が異なるから格差評価ではないとするが、小児肘内障の整復行為の成功による評価ではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三三六号)一についてで明確にお答えしたとおり、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)について、平成二十四年五月二十四日に開催された第五十四回社会保障審議会医療保険部会で、同部会に柔道整復療養費検討専門委員会を設け、同年のおおむね秋頃までに平成二十四年度の改定案の取りまとめを行うとされたからである。

二並びに三の1及び3について

小児肘内障の診断及び関節脱臼非観血的整復術は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療であることから、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により、療養の給付に要する費用の額の算定方法を定めている。当該整復術等と医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものである。また、お尋ねの「整復方法」や「診断の根拠」については、個々の疾病の状況等により異なるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

三の2について

国民が柔道整復師の施術を受けるに当たり、二並びに三の1及び3についてでお答えした内容をどの程度理解しているかについては把握していない。

三の4について

医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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