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医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問主意書
衆議院 第186回 第236号
質問本文
医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関し、その算定基準がどのような理由で設定されているのかについて、次の事項について質問する。
一 医師が行う診療に対し二回目以降再診料があるが、これに対し柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
二 医師が行う診療に対し診療の都度、時間外加算、休日加算、深夜加算があるが、柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
三 医師が行う診療に対し乳幼児加算があるが、柔道整復師が行う施術に対してはない。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
四 医師の往診料と柔道整復師の往療料に関する差異について、次の各項目について質問する。
(一) 医師の往診について、往診料は診療報酬制度において、距離が十六キロメートル以内、金額で七千二百円とした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
(二) 柔道整復師の往療について、往療料は柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準において、距離が片道二キロメートル以内の場合については、金額で千八百六十円、片道二キロメートルを超え八キロメートルまでの場合については、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八百円を加算し、片道八キロメートルを超えた場合については、一律二千四百円を加算するとした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
(三) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがあるか。もしされたことがある場合、具体的にいつ、どのような項目について検証をされたのか詳細な回答を求める。
(四) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがない場合、今後検証する具体的予定があるか。また、検証する予定がない場合、必要がないとする具体的理由は何か、明確な回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで並びに四の(三)及び(四)について
お尋ねについては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
また、このため、御指摘の「検証」をしたことはなく、また、検証する予定はない。
四の(一)について
お尋ねの往診料に関する基準については、平成四年三月までは、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往診距離」という。)を基に設定していたところであるが、中央社会保険医療協議会の議論を経て、同年四月から、往診距離に係る加算を廃止し、診療報酬の体系の簡素化を図りつつ、往診料の点数を引き上げ、在宅医療に対する評価の充実を行う等の観点から定めたものである。
四の(二)について
お尋ねの往療料に関する基準については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に設定しているところであるが、これは、仮に往療距離の移動に要する時間内に当該施術所において施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填する等の観点から定めたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。