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柔道整復師の往療料に関する質問主意書

参議院 第165回 第10号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2006年10月23日
内閣転送 2006年10月25日
答弁書受領日
2006年10月31日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,025字/答弁 965字

質問本文

柔道整復師による往療料を算定する際の基準は、厚生労働省から発出されている「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」及び「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」において定められているものの、これらの解釈について疑義を生じせしめる事例が散見される。

そこで、これらの解釈について、以下のとおり質問する。

一 診療報酬では、医師の往診料は距離に関わらず一律六百五十点とされている。これに対し、柔道整復師の往療料は、平成十八年五月二十三日の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(保発第〇五二三〇〇一号)(以下「新算定方法」という。)により、距離によって所定金額に加算することとしている。両者の積算基準に差を生じさせている理由を明らかにされたい。

二 新算定方法において、片道八キロメートルを超える場合には一律加算とした理由を明らかにされたい。

三 現在の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(以下「留意事項」という。)第三の四では、「往療の距離は施術所の所在地と患家の直線距離によって算定すること。」とされている。しかし、山間地等、地理的その他の条件によって地図上の直線距離で測るのが必ずしも適当でなく、最短経路による実測が適当である場合も考えられるが、いかなる例外も許されないのか、政府の見解を示されたい。

四 平成十四年五月二十四日の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(保発第〇五二四〇〇一号)(以下「旧算定方法」という。)では、片道十六キロメートルを超えた場合の扱いについて定めがなかった。旧算定方法から新算定方法への変更がどのような過程を経て決定されたのか明らかにされたい。また、変更した理由についても併せて示されたい。

五 留意事項第三の五では、片道十六キロメートルを超えた往療につき、絶対的理由がない場合は「全額患者負担」とされている。留意事項第三は「往療料」について定めたものであるから、療養費の全額ではなく、往療料のみが全額患者負担となると解釈されるが、政府の見解を示されたい。また、往療料のみが全額患者負担とされていることについて、医師による片道十六キロメートルを超えた往診の場合と取扱いに差異が生じているとの指摘があるが、事実か否か明らかにするとともに、事実であればその理由も併せて示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

柔道整復師の施術に係る往療料については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に算定しているところであるが、これは、往療距離の移動に要する時間内に仮に当該施術所において施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填するなどの趣旨で設定しているものである。

一方、医師の診療に係る往診料については、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往診距離」という。)を基に算定していたところであるが、平成四年度の診療報酬改定において、中央社会保険医療協議会の議論を経て、往診料の点数を引き上げる一方、往診距離に係る加算を廃止し、診療報酬体系の簡素化を図りつつ、在宅医療に対する評価の充実を行ったものである。

二について

「療養費等の頻度調査について」(平成十七年十月十九日付け保医発第一○一九○○一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づく調査によると、往療料が算定された往療のうち、往療距離が八キロメートル以内のものが九割以上を占めていることから、往療距離が八キロメートルを超える往療に係る往療料については、療養費の適正化を図る観点から、当該往療に係る加算を一律としたところである。

三について

往療距離については、施術所の所在地と患家の所在地との間の経路には様々な場合があり、個々に計測して最短経路の算定を行うことは困難であることから、直線距離により一律に算定しているところである。

四について

御指摘のような算定方法の変更の事実はなく、往療距離が十六キロメートルを超える場合の往療については、従来より、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成九年四月十七日付け保険発第五十七号厚生省保険局医療課長通知)において、その取扱いを示してきているところである。

五について

往療距離が十六キロメートルを超える場合であって、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がない場合には、当該往療に係る往療料その他の療養費は算定できない。

また、往診距離が十六キロメートルを超える場合であって、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がない場合には、当該往診に係る往診料その他の診療報酬は算定できない取扱いとしており、御指摘のような事実はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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