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「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に関する質問主意書
参議院 第205回 第30号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成二十二年五月二十四日付け保発〇五二四第二号厚生労働省保険局長通知)によれば、「柔道整復施術療養費支給申請書」は、「原則として、毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされている。また、「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い」(令和三年四月二十八日付け)によれば、「療養費支給申請書」は、「毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされている。
これらについて、以下質問する。
一 「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか、政府の見解を示されたい。あわせて、前述の「原則として」の意味を示すとともに、どのような例外があるか、政府の見解を示されたい。
二 保険者等による療養費の支払いについては、「速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること」とされているが、標準処理期間は定められているか、判断及び処理のそれぞれについて、政府の見解を示されたい。標準処理期間が定められていない場合は、「速やかに」について政府が望ましいとする期間の目安を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか」とのお尋ねについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の支給申請の効力の発生の時期について定めた規定は設けられていないが、民法の一般原則により、療養費の支給申請に係る申請書が保険者等に到達した時からその効力を生ずるものと考えている。
また、お尋ねの「「原則として」の意味」については、療養費の支給申請の期限は、保険者等又は申請者の個々の事情に応じて、調整が必要な場合があり得ると考えられることから、当該記載としているものであり、「どのような例外があるか」とのお尋ねについては、保険者等又は申請者の個々の事情によることから、一概にお示しすることは困難である。
二について
お尋ねの「標準処理期間」については、政府として網羅的に把握していないが、一定期間を設定している保険者等もあるものと承知している。また、お尋ねの「「速やかに」について政府が望ましいとする期間の目安」については、保険者等ごとに療養費の支給の審査に係る体制が異なることから、定量的な目安をお示しすることは困難であるが、各保険者等において適切に処理されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。