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柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書

衆議院 第201回 第118号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2020年3月13日
内閣転送 2020年3月23日
答弁書受領日
2020年3月27日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,104字/答弁 878字

質問本文

平成二十九年十月から、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて定めた受領委任の取扱規程・協定並びに契約(以下「受領委任の取扱規程等」という。)に基づき、健康保険組合等の保険者や柔道整復療養費審査委員会が施術所に対して領収証の発行履歴その他通院の履歴が分かる資料の提示等を求めることができる仕組みが設けられているが、保険者等からの調査については受領委任の取扱規程等の規定に沿っていない事例があると聞いている。よって、次の事項について質問する。

一 柔道整復師に係る「受領委任の取扱規程等」は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事と公益社団法人である各都道府県の柔道整復師会の会長との間で行われている協定、及び、公益社団法人である各都道府県の柔道整復師会の会員以外の柔道整復師と地方厚生(支)局長との間の契約であり、行政機関と民間人たる柔道整復師との間で締結されていると理解しているが、相違はないか。

二 健康保険法第六十条第一項に基づき、手当を行った柔道整復師等に対し、直接、行った手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は職員に質問させることができるのは、厚生労働大臣(権限を委任された者を含む。)のみであると解してよいか。

三 健康保険法第五十九条に基づき、保険者が文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問若しくは診断をさせることができるのは、被保険者又は被扶養者に対してのみと解してよいか。

四 民事訴訟法や国税通則法において、「提示」と「提出」という語句は明確に分けられ用いられている。健康保険法において、「提示」と「提出」という語句はそれぞれどのような意味で用いられているのかを示されたい。また、受領委任の取扱規程等における「提示」も同様の意味と解してよいか。

五 受領委任の取扱規程等の第八章四十二において、保険者等又は柔道整復療養費審査委員会が、施術管理者たる柔道整復師に対し、直接、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる旨の規定が定められているが、この規定が健康保険法第五十九条、第六十条に抵触しない理由は何か。

六 受領委任の取扱規程等の第八章四十二「領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料」に「施術録」が含まれるか。

七 保険者が、柔道整復師に対して、直接、施術録等の写し等の「提出」を求めてくるような受領委任の取扱規程に沿っていない事例があると聞いているが、政府として実態を把握しているのか。また、その是正に向けてどのように取り組んでいくのかを示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び六について

お尋ねのとおりである。

四について

健康保険法(大正十一年法律第七十号)において用いられている「提示」については、物件を他人に差し出して見せることを、「提出」については、物件を相手方に差し出して交付することを、それぞれ指すものと解されており、お尋ねの「受領委任の取扱規程等」における「提示」についても同様である。

五について

お尋ねの「抵触」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法第五十九条及び第六十条の規定は、保険給付の適正な実施を目的として、保険者の保険給付を受ける者に対する文書の提出の命令等の権限及び厚生労働大臣の医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対する診療録の提示の命令等の権限を定めたものである。一方、お尋ねの「受領委任の取扱規程等の第八章四十二」は、保険者、後期高齢者医療広域連合、柔道整復療養費審査委員会又は国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が、柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。)に基づく療養費の支給について、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうかを確認する必要があることから、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができることを定めたものである。

七について

政府としては、お尋ねの「保険者が、柔道整復師に対して、直接、施術録等の写し等の「提出」を求め」る事例について網羅的に把握しているわけではないが、施術の事実等の確認を効率的に行う観点から、施術録等の写し等の提出について、保険者が施術管理者に協力を求める場合があるものと認識している。また、必要に応じ、地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)等が保険者に対して事実確認を行うとともに、助言・指導を行っているところであり、引き続き効率的な確認が行われるよう適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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