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健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第382号
質問本文
去る七月十三日、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問主意書」(質問第三四〇号)を提出し、これに対し去る七月二十四日、答弁書(内閣衆質一八〇第三四〇号)が送付されてきた。
その中で、「柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものである」との答弁であった。
これは、柔道整復師の交付を認めながら、無償とする役務に対する対価を無視する社会的経済的差別と言わざるをえない。
従って、次の事項について再質問する。
一 傷病手当金支給意見書交付対象患者に、柔道整復師を認めている理由は何か。
二 医師から柔道整復師へ転医して治した患者の傷病手当金請求も認め、その意見書交付を認めているにもかかわらず、柔道整復師無償対医師有償の差異理由は何か。
三 傷病手当金意見書交付料について、医師有償(一通千円)に対して、柔道整復師は無償の取扱いになっている理由を明確にされないのはなぜか。
四 労災保険では、健康保険傷病手当金意見書交付料に相当する柔道整復師意見書交付料に対し、「役務と対価」が問われ、平成十九年第八二一六号国賠事件で医師有償(一通五千円)に対して柔道整復師無償の失当が争われ、「文書料五千円を含め五万円の支払い解決(和解)」となった。健康保険でも役務と対価の公正・公平が求められると考えるが、政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日付け保文発第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が施術をした打撲、捻挫等に係る傷病手当金(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の傷病手当金をいう。)の支給の申請に当たって、申請書に当該柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている理由については、柔道整復師は、患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術をすることができる疾病又は負傷であるか否かを判断することができることによるものである。
二から四までについて
先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三四〇号)一についてで明確にお答えしたとおり、医師の意見書について診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に傷病手当金意見書交付料を設け、柔道整復師の意見書について「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)に療養費の算定基準を設けていない理由については、柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術をすることができる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
なお、御指摘の「平成十九年第八二一六号国賠事件」では、被告の国が原告の柔道整復師に対して、誤って「文書料」の請求を求める文書を送付したという事実があったことから、損害賠償金の支払いによる和解に応じたものであり、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条第一項の療養補償給付として「文書料」を支払うこととしたものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。