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傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書
衆議院 第200回 第99号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。
一について
答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとしているが、質問主意書に記載した、大手前年金事務所の窓口において、「亡くなった者の未支給年金を受給したら傷病手当金との調整が行われることとなるので、その請求はしない」と申し出たにもかかわらず、「亡くなった者が繰り下げていた老齢年金の裁定請求及び未支給年金の請求を行わないと遺族年金の裁定請求を受け付けられない」と指導があったが、こういった対応は適切なのか否か回答いただきたい。
二について
答弁書において「不利益な負担」および「負担分についての救済」の意味が不明であり回答不能としているが、質問主意書の一に「年金事務所の窓口において、遺族年金の裁定請求の際に、その配偶者の老齢年金裁定請求及び未支給年金の請求事務を、法的根拠がないにもかかわらず、遺族年金の裁定請求者の意思を確認しないまま、機械的にセットで行っていることについて、老齢年金裁定請求及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされるなどの不利益」と明記している。そういった年金窓口の不適切な対応の結果、傷病手当金と未支給年金との調整が行われたことにより生じる税金や社会保険料の「負担分についての救済」を行うべきと述べているものであり、その質問の趣旨に対する回答になっていないので改めて回答いただきたい。
そのうえで、このような年金事務所の不適切な窓口対応により本来支払わなくてよい税金や社会保険料の負担をさせたケースがこれまでにもあったのではないかと疑われるため、平成十二年の健康保険法改正以降の「傷病手当金と老齢年金の調整を行った件数と金額」および、「そのうち傷病手当金と未支給年金との調整を行った件数と金額」についての調査を行うべきではないのか。政府の見解を求める。
三について
答弁書において、健康保険法第百八条第五項の「老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき」を支分権の存在が確定しているか否かにより判断するとしているが、支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠について説明しておらず、調整の基準を「裁定請求の有無」ではなく、「年金支給の有無」に改めるべきであるのではないかとの質問の回答になっていない。したがって全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務を変更する必要はないとの回答は、不適当ではないか。
四について
質問主意書において、傷病手当金と老齢年金は、「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当であると述べているにもかかわらず、「所得保障という共通の目的」を理由に併給調整を行う必要があるとの回答は、質問に対する回答になっていない。また、質問主意書において�@の繰り下げた老齢年金との調整を行わないこと、�Aの在職中の傷病手当金との調整を行わないことを指摘しているのは、「所得補償」を併給調整の理由としていることに対しての矛盾を指摘しているのであって、答弁書の回答は指摘している矛盾についての合理性のある回答になっていない。�@の回答は、支分権と傷病手当金の調整の関係について述べているに過ぎず、�Aの回答は、傷病手当金の目的について述べているに過ぎず、在職中と退職後の違いについての説明になっていない。さらに指摘すると、平成十二年の健康保険法の改正以前は、退職後の傷病手当金と老齢年金の調整を行っていなかったことについても「所得保障という共通の目的」を理由に併給調整を行うとする説明と矛盾するのではないか。改めて回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
大手前年金事務所が御指摘のような「亡くなった者が繰り下げていた老齢年金の裁定請求及び未支給年金の請求を行わないと遺族年金の裁定請求を受け付けられない」との説明を行ったとは承知していない。
また、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣衆質二〇〇第七一号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、「遺族年金の裁定請求者の意思を確認しないまま、機械的にセットで行っている」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
さらに、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、お尋ねのような調査を行うことは考えていない。
三について
御指摘の「支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができるときとは、老齢年金の支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているときであると考えていることから、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
四について
前回答弁書四についてでお答えしたとおり、傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、政府としては、退職後に所得保障という共通の目的を持つ老齢年金の給付を重複して受けている場合には、併給調整を行う必要があると考えていることから、御指摘のように「「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当」とは考えていない。
なお、御指摘の�@については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項の規定に基づく申出をした者に対する老齢年金の支給については、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めることとされており、すなわち、当該月前の期間に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定し、当該月以降の期間に係る老齢年金の支分権の存在が確定することから、前回答弁書における「退職後の傷病手当金の受給期間中」に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定しているため、御指摘の「併給調整の理由」を考慮するまでもなく、併給調整の問題が生じないものである。また、御指摘の�Aについては、所得保障の観点からは、在職中の傷病手当金についても老齢年金との併給調整を行うことも考えられるが、在職中については、労働力の早期回復により一層資する等の観点から、老齢年金との併給調整を行わないこととされているものである。このため、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。
さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われたが、その一つとして、退職後に継続して傷病手当金の支給を受けることができる者について、老齢年金等により一定の所得が保障される場合においては、社会保障制度による給付が重複していることから、健康保険法において、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整に係る規定が設けられたものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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