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柔道整復師法第十七条の「医師の同意」に関する質問主意書
衆議院 第196回 第382号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
柔道整復師法第十七条(施術の制限)は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としている。
しかし、平成十八年七月山口県医師会報第一七五一号五六八頁「�B代替医療の問題」において、同法第十七条の「医師の同意」につき医師に対し「安易に同意書は書かないで欲しい。」旨の記載がある。
このことから、同法において柔道整復師は「医師の同意」を得れば「脱臼又は骨折の患部」の「施術」が認められるにもかかわらず、実情では、医師会の方針で医師が同意書を書くことを妨げられ、柔道整復師の施術の機会が狭められていることがうかがわれる。
そこで、次について質問する。
一 同法第十七条の「医師の同意」を避けるよう医師会が医師に求めることは、柔道整復師の施術の機会を不当に妨げるもので望ましくないと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、「柔道整復師の施術について」(昭和三十一年七月十一日付け医発第六百二十七号厚生省医務局長及び保険局長連名通知)において、「地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否することのないよう指導すること」と各都道府県知事に対し通知しているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。