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柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問主意書

衆議院 第164回 第258号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年5月12日
内閣転送 2006年5月17日
答弁書受領日
2006年5月23日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,023字/答弁 1,530字

質問本文

平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会において、介護におけるリハビリテーション従事者と機能訓練指導員について当時の中村秀一老健局長の答弁により、その後の政府の対応と考え方について、利用者の心身の機能回復を図るといった観点からも、周知徹底を図るとしたが、未だ、国民に浸透されていないと考える。

従って、次の事項について質問する。

一 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会での、中村秀一老健局長の柔道整復師の「施術」についての答弁で「医療類似行為」と述べているが、政府として具体的にどういう内容の医療行為のことを指しているのか。明確な答弁を求める。

二 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会で中村秀一老健局長は、「医療類似行為」と答弁されているが、一般的には「医業類似行為」と認識している。政府として解釈の違いや、意味の違いがあるのか。

三 厚生労働省の通達である、老企第二五号の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の中で、『訓練を行う能力を有する者』とは、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」と規定されているにもかかわらず、多くの施設において、機能訓練指導員は理学療法士、作業療法士のみと認識されている。このことは、介護対象者の機能回復訓練を行なうにあたり、国民にとって大きなマイナスだと考えるが、今後どのように、各都道府県の担当者や各施設への文書での通達など周知徹底を考えているのか。明確に答弁願いたい。

四 現在、介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能回復を行なう場合、実施担当者として、医師、理学療法士、作業療法士又は看護師若しくは準看護師若しくは介護職員、看護職員となっているが、機能訓練指導員として定義されている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が入っていない理由は何か。

五 過去の判例、昭和五十三年八月二十一日の仙台高裁での判決、古くは、昭和三十五年一月二十七日最高裁大法廷での判決(昭和二十九年(あ)二九九〇号)などを考慮して、「医業類似行為」よりもさらに明確な医療行為「施術」が認められている柔道整復師が、介護予防通所リハビリテーションにおける実施担当者として外されているのは如何なものかと考える。厚生省令第三十七号第五章第二節第七十六条に柔道整復師が追加されるべきだと考えるが明確な答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「医業類似行為」であり、御指摘の「医療類似行為」という答弁については、「医業類似行為」の趣旨で答弁したものである。

三について

厚生労働省においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)等により指定通所介護事業者等が通所介護等の事業を行う事業所等に配置する機能訓練指導員について、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日付け老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者である旨を各都道府県に対し通知しているところであり、各都道府県において市町村、関係団体及び関係機関等に対して周知徹底が図られているものと承知している。

なお、厚生労働省が実施している「介護サービス施設・事業所調査」によれば、平成十六年十月一日現在、指定通所介護事業者が当該事業所に配置している機能訓練指導員については、常勤換算従事者数で、理学療法士が三百四人、作業療法士が百九十八人であるのに対して、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師の合計は九百十三人となっている。

四及び五について

厚生労働省においては、介護予防通所リハビリテーションは、医師の指示の下に理学療法等の診療の補助に該当する行為を行うことを目的として行われるものであり、その事業を行う事業所には、診療の補助を業として行うことができる資格を有する者が配置されなければならないと考えている。このため、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所に、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に基づき、診療の補助を業として行うことができる看護職員、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)を一定数配置しなければならない旨を定めているところである。

あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。このため、厚生労働省においては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所にあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師を配置しなければならない旨は定めていないところであり、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。

なお、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等により通所介護の事業を行う事業所等に配置される機能訓練指導員が行う機能訓練は、診療の補助として行われる理学療法等とは異なり、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練である。厚生労働省においては、機能訓練指導員については、身体運動に識見を有していると考えられる資格を有する者を広く認めており、理学療法士等に加えて、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者を機能訓練指導員として認めているところである。

衆議院の原文

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