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医業類似行為に関する質問主意書
衆議院 第28回 第5号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
医業類似行為に関する質問主意書
昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」は、占領治下に制定された非民主的立法の一つで、同法によつて長年の生業を廃止されることとなつた。療術(医業類似行為)業者のために、本年さらに猶予期間を再度三年延長する法案がさる三月二十六日衆議院において万場一致で可決された。しかしこれも応急的こ息的な措置であつて抜本的な解決策ではない。
従つて近い将来同法は医学的、社会的見地から根本的に再検討を要するものと考えられる。
ついては、その参考に資するため次の諸点につき当局の忌たんなき見解を明示されたい。
一 昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」(以下同法という)により医業類似行為(以下便宜的に療術という)を規制した理由いかん。
二 同法第十九条第一項で一部療術を禁止した理由いかん。
三 昭和二十四年から四箇年間にわたり右禁止された療術の調査研究を実施されたが、その目的とその結果いかん。
四 昭和三十年法律第百六十一号によりふたたび禁止を確認された療術が多数の国民からますます愛好利用されつつある現状をどう考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一 終戦後、日本における医療制度を根本的に再検討するために設けられた医療制度審議会において、いわゆる医業類似行為はすべて禁止することの答申がなされたので、この答申を基に、種々検討の結果、あん摩、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為は、正しい国民の医療衛生上種々の弊害があり、存置の根拠も乏しいとの結論に達したのでこれを業として行うことを禁止する原則を定めた。
二 法第十九条第一項に規定する届出業者は、本来、暫定的に認められたものであり、すみやかに転廃業の措置を講ずべきものであるので、それらの者が法第一条の免許を有する場合は、従来の医業類似行為を業として行う必要がなくなるので、その者については、いわゆる医業類似行為を業とすることを禁止した。
三 医業類似行為の内容については、法律制定当時においては、必ずしも十分な調査研究が為されていなかつたのでこれが実態を更に明らかにするとともに医業類似行為の中において国民衛生上きわめて有効であると認められるものがあればこれが措置について考慮すべきであるという観点から、医業類似行為に関する調査研究を約五年間にわたつて実施したのである。この調査研究の結果、指圧については事実上の操法及び学理上においてもあん摩、マツサージと共通な基盤の上に立つていることが明らかとなつたが、その他の医業類似行為については、手技、電気、光線、温熱、刺戟等と大よその分類はできるが、更にそれぞれの種類に分かれて数百種という複雑な内容であり、有害の程度においても著しい相異があるので一概に論ずることはできないが、いずれも積極的に取り上げるべきものは見当らず正しい国民医療の普及の見地から禁止すべきものであるとの結論に達した。
四 現在の医業類似行為を業とすることはあくまでも暫定的な措置として認められたものであるから、早急にこのような制度を廃して、医師を中心とした本来の医療制度の運営を図るべきであると考える。
右答弁する。
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