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はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問主意書
衆議院 第72回 第33号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問主意書
七十歳以上の老人の医療無料化等に伴つて、はり、きゆう、あん摩、マッサージ関係の仕事量が減つている。
全盲者その他を含めて前記作業に従事している人達は十数万人以上といわれるが、それらの人人のうち特に行動範囲のせまい人達がその影響を受けて減収となり、生活苦を訴えはじめている。
人生のハンデを背負わされた人達だけに放置できない問題であり、反面、これらの治療が老人の精神的医療、治療面にも重要な役割りを果たしていると考えられる現況からも等閑視できない。
これらのゆがみを直すことは緊急事と思われるので、次の事項につき、政府の見解を伺いたい。
一 現在、はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の治療を受けるための健康保険の適用を受けるためには医師の同意書が必要である。これを簡素化して柔道整復師の場合と同様に医師の同意だけで健康保険の適用を受けられるようにすべきだと思うが、どうか。
二 はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の治療に対する健康保険の給付率が安すぎるといわれている。政府はこの際、これらの保険点数を再検討の上、引き上げるべきだと思うが、どうか。
三 はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の治療は、特に老人性の肩こり、その他に利きめがあるといわれるから、これらの治療を受けやすいように半額補助券を出すなど、国で助成策を考えるべきだと思うが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
療養費の支給申請に当たつて、柔道整復師の施術については、その対象となる疾病の範囲等が限定されており、その施術の適否の判断が容易であることから、医師の同意書等の添付を特に必要としていないが、はり、きゆう等の施術については、その対象となる疾病の性質上、施術の適否について、医師の的確な判断を確認する必要から、医師の同意書等を添付させることとしている。したがつて、御要望に沿うことは困難であるが、事務手続の簡素化については、今後とも検討してまいりたい。
二について
はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の施術に係る療養費の額は、マッサージ及び変形徒手矯正術に関しては、療養の給付との均衡上診療報酬点数表における当該所定点数を基準として算定することとされており、その他の施術については、これらとの関連を考慮し、その料金が定められている。
御要望の施術料金の引上げについては、最近の実情を踏まえ本年三月一日に約二倍の大幅な引上げを行つたところであるが、今後とも診療報酬との関連を考慮しつつ、善処してまいりたい。
三について
老人に対する医療の保障については、保険給付を前提として医療保険の自己負担分を公費で負担し、受療を容易にする趣旨で老人医療費支給制度が設けられており、はり、きゆう等の施術についても、医療保険による給付が行われる場合には老人医療費の支給が行われているところであつて、この範囲を超えて独自に助成策を講じることは考えていない。
右答弁する。
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