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カイロプラクティックの規制に関する質問主意書

衆議院 第101回 第36号

提出者
衆議院
提出日
1984年7月31日
内閣転送 1984年8月1日
答弁書受領日
1984年8月7日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 755字/答弁 293字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

カイロプラクティックの規制に関する質問主意書

カイロプラクティック(脊柱矯正の手技療術)という療術が、近年話題となつている。これは、手を用いて脊柱に圧迫的衝撃又は他動的運動を加える手技療術で、すべての病は、背骨が曲がつていることに原因があるとの理論から始まつているといわれ、我が国でも、広まり始めている。この種の手技療術として長く続いているものに、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等があり、何らかの調整をしない限り混乱し、万一不測の事態が惹起しないかと危惧するものである。

一方、あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを業とする人たちは、このカイロプラクティックの身分法制定には反対しており、現状のまま推移するならば、個人の体質・体調等の状況により最悪の事態が出ないとも限らない。また、あん摩等中央審議会が、あん摩マッサージ指圧以外の手技療術を、あん摩等と別にその身分を定めることのできる医学的根拠の有無、あん摩等との具体的な相違点の有無及びあん摩等と分離して免許を認める必要の有無等の検討について、厚生大臣の諮問を受け研究を続けているが、現在その答申が出されていない状態である。

さらに、以上の状態に加えて、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうを業とする人たちは、視覚障害者が多く、これらの弱者を救済する方向ならば良いが、これらの視覚障害者の生計が困窮に追い込まれていることは黙視できない。

この様な状態であり、早急に、このカイロプラクティックについて対策が必要であると考える。

よつて、次のとおり質問する。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により、視覚障害者の職業を圧迫すると考えられるカイロプラクティックを規制すべきであると考えるが、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為については、何人もこれを業としてはならない旨を規定しているが、同条の規定に違反し処罰の対象とされるのは、人の健康に害を及ばすおそれのある医業類似行為に限られる(昭和三十五年一月二十七日最高裁判所大法廷判決参照)。

ところで、現在、カイロプラクティックの名称の下に行われている行為には各種のものがあり、必ずしも一様ではないが、個々にみて人の健康に害を及ばすおそれがあると判断される医業類似行為については、現に取締りの対象としているところである。

右答弁する。

衆議院の原文

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