Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第163回

無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問主意書

衆議院 第163回 第36号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
日本共産党
提出日
2005年10月27日
内閣転送 2005年10月31日
答弁書受領日
2005年11月4日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,779字/答弁 1,892字

質問本文

医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をはじめ、これまで何度か取り締まりの強化、取り扱いについて通知がだされてきた。

現在、視覚障害者の約九割が、あん摩、マッサージ、指圧等の業に従事しており、無免許、類似行為の増加は、その自立にとって大きな障害となっていることから、関係団体からの、「あはき法」の実効ある適用を求める請願・要望によって、国、県からの通知等もだされてきたところである。

しかし、依然として、違法な医業類似行為、又はそれに類する行為をおこなうものは増加を続けている。

厚生労働省の連絡、県の通知などにより、違法行為を摘発した案件もあるが、その現状は、傷害など被害があったものや、エステと称して性的サービスをおこなうなど悪質な行為をおこなった場合にとどまっており、ホテル・旅館で無免許者が類似行為をおこなっていたり、ショッピングセンターや駅などでリラクゼーションと称しての類似行為などは放置されており、同時に、サービスを受ける消費者にも、無免許でのあん摩、マッサージ、指圧等をおこなうことが違法であることもよく知られていないのが実態である。

「あはき法」の徹底は、視覚障害者の自立にとって重要な施策であり、法の適正運用を図り、視覚障害者の職域を確保することは、障害者の自立を支える重要な施策であると考える。

そこで、以下の点について質問する。

(1) 無免許者によるマッサージ業などが増加している。その背景に、認可をうけない養成施設・学校の増加がある。このような施設・学校(事業者)に対してどのような対応をおこなっていこうとしているのか。

(2) 別の呼称(リラクゼーション、〇〇式マッサージ、気・・等)を用いて、「免許」を必要とするマッサージ等の「医業類似行為」を含む「類似行為」がさまざまな場所でおこなわれている。また、「類似行為」者によって技術者養成などの講習がおこなわれている。これらは、あくまで「類似行為」であり、マッサージ等をおこなった場合、違法と考えられる。

無免許者の営業行為、技術取得講座の件数、内容などの実態調査、指導はおこなわれているか。具体的に回答されたい。

(3) 顧客の身体に対して直接施術する多様な「類似行為」について、医学的な基準や、医学的な講習の必修もなくおこなわれている現状について、なんら問題がないと考えるか。医学的検討はなされているか。

(4) ホテル、旅館等の事業者が、無免許者であることを知りうる状況にありながら、客に「マッサージ」等としてあっせん、また、施術場所(マッサージルーム等の個別の場、客室、浴場の一部等を含む)の提供をおこなっている。このような事業者に対して、どのように指導するのか。

ホテル・旅館等の事業者および派遣事業者が、顧客およびホテル・旅館等の事業者に対して、「免許」を有するものによる施術であるかのような誤解をまねく表示、広告等をおこなった場合、ホテル・旅館等の事業者、および派遣事業者に責任が及ぶようにする必要があると考えるがどうか。

(5) ハローワーク等の求人行為において、求人票または求人広告などで、免許の有無などまぎらわしい表現をおこなう求人者に対して、どのような指導がおこなわれているか。求職者に対する窓口等の照会において、「あはき法」による免許保有の必要性の確認などにより、「類似行為」との違いへの理解をうながす明確な説明をおこなう必要があると考えるがどうか。

(6) 自らの施設を持たず主として出張等によって施術をおこなう場合(移動による仮施術箇所も含む)は、顧客に対して法にもとづく「免許」の有無を提示するなど、消費者(顧客)に説明をおこなうことを義務付ける措置が必要と考えるがどうか。また、広告等に法にもとづく「免許」者による施術ではないことがわかるよう明示を義務付けることは可能と考えられるがどうか。

(7) 以上のような、無資格者による「類似行為」の拡大は、「あはき法」附則第十九条にいう視覚障害者等の自立、生計の維持を圧迫する一要因となっていると考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(1)及び(2)について

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者は、あん摩マツサージ指圧師免許を受けなければならないこととされており、これに違反する行為は、処罰の対象となる。

そのため、厚生労働省においては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて」(昭和三十九年十一月十八日付け医発第千三百七十九号厚生省医務局長通知)及び「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知。以下「平成三年通知」という。)を各都道府県知事等に通知し、これらの通知については厚生労働省のホームページにおいても広く周知を図るとともに、毎年開催している全国医政関係主管課長会議を通じて、あん摩マツサージ指圧師免許を受けていない者がマツサージ等を業として行っている場合には、必要な指導等を行うことを求めているところであり、「認可をうけない養成施設・学校」に対して何らかの対応を行うことは考えていない。

なお、お尋ねの「無免許者の営業行為、技術取得講座の件数、内容などの実態調査」は行っていない。

(3)について

御指摘の「顧客の身体に対して直接施術する多様な「類似行為」」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、マツサージ等、はり、きゆう及び柔道整復以外の医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある医業類似行為は問題があると考えており、平成三年通知において、そのような医業類似行為が処罰の対象となることを示しているところである。

また、医業類似行為に係る医学的検討については、厚生労働省において、いわゆるカイロプラクティック療法に関し、平成二年度に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設け、検討を行ったところであり、同研究会が平成三年三月にとりまとめた報告書では、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価はいまだ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識が示されたところであり、平成三年通知において、同報告書の内容を踏まえ、カイロプラクティック療法に係る取扱いを示したところである。

(4)について

厚生労働省においては、「無免許あん摩師の取り締り等について」(昭和三十二年十一月二十日付け発医第百六十六号厚生省医務局長通知)を各都道府県知事に通知し、旅館、料亭等の営業者の積極的な協力を要請し、無資格者と知りながらこれを客に仲介し、施術を行わせることのないよう徹底した指導を行うことを求めているところである。

また、御指摘の「責任が及ぶようにする」とは、何を指すのか必ずしも明らかではないが、マツサージ等が行われていない施設において「マツサージ」等と広告することは、当該施設においてマツサージ等が行われていると誤認されるおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであることから、全国医政関係主管課長会議を通じて、このような広告が行われることがないよう、必要な指導等を行うことを求めているところである。

(5)について

公共職業安定所において、職務内容が「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを行う」ものである求人の受理に当たっては、求人票の「必要な免許資格」欄に該当免許を必ず記載させるとともに、求人票等の職務内容等に関し、求職者に誤解を招くおそれのある記述がある場合は、明確な記述に修正するよう、求人者に対し指導しているところである。

また、公共職業安定所の職業相談窓口においては、当該求人に応募を希望する求職者に対し、免許保有の必要性や職務内容の詳細を説明し、適切な職業選択が可能となるよう支援しているところである。

(6)について

マツサージ等、はり及びきゆうを業として行う場合には、原則として、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならないとされているとともに、これに違反した場合には処罰の対象となるなど、既に公衆衛生上必要な措置が講じられており、新たに御指摘のような免許の提示等を義務付ける必要はないと考えている。

(7)について

御指摘の「無資格者による「類似行為」の拡大」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、その影響も必ずしも明らかではないため、これが視覚障害者の自立及び生計の維持を圧迫する一要因となっているかどうかについて、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年7月16日 谷 博之 答弁 2009年7月24日
参議院 第171回 第245号
提出 1984年7月31日 小沢貞孝 答弁 1984年8月7日
衆議院 第101回 第36号
提出 1991年12月20日 堀 利和 答弁 1992年1月14日
参議院 第122回 第15号
提出 2012年11月12日 田中康夫(無所属) 答弁 —
衆議院 第181回 第43号答弁書なし(答弁に至らず)
提出 1958年4月4日 福田昌子 答弁 1958年4月11日
衆議院 第28回 第5号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる