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カイロプラクティック取扱いに関する質問
参議院 第122回 第15号
質問本文
カイロプラクティック取扱いに関する質問主意書
平成三年六月二十八日付、厚生省医事課長通知によれば「カイロプラクティックは明確に脊椎原性疾患と診断された場合を除き、スラスト法のような矯正を行わなければ無免許、無届けで行ってよい」と読み取れる。であるとすれば、明らかに「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」と法的均衡を失するものと思われる。そこで以下の点につき質問する。
一、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう(以下三療と略称)及び柔道整復は三年間学校において必要な知識、技能を修得した上で国家試験を受け、免許を得なければ業として行えないのに対し、なぜカイロプラクティックは無免許、無届けで行ってよいのか。
二、昭和三十五年の医業類似行為に関する最高裁の判決によれば、人体に有効で無害な行為であれば、無免許で行ってもよいとしている。しかし今回の通知の根拠となっている『「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」に関する報告書』によればカイロプラクティックは人体に危害を与えるおそれのある療法であると認定したものと解釈せざるを得ない。脊椎原性疾患とスラスト法を除けば安全なものと決して言っていない。報告書では、カイロプラクティックの危険性を国民に広く知らしめるべきと言っているにもかかわらず、通知ではこの点、何ら触れていないのは何故か。
三、乏しい知識と技能でカイロプラクティックを行えば、国民の生命、身体に悪影響を及ぼすことが、大いに懸念されるのに対して、厚生省はどのように責任をとるのか。
四、カイロプラクティックは脊椎や骨盤に対し、徒手調整を行う施術である。このカイロプラクティックから脊椎原性疾患とスラスト法を除けば、あん摩マッサージ指圧とどこが異なることになるのか。
五、乏しい知識と技能のため、あん摩マッサージ指圧師の国家試験に受からない者が、カイロプラクティックの看板を出せば、営業してよいことにはならないか。そうであれば、これらの養成学校の存在すら、無意味なものとならないか。
六、カイロプラクティックをこのまま野放しにするなら十万人に近い三療業者の立場はどうなるのか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び五について
いわゆる医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、その業務が適正に行われるよう法律に基づく資格制度が設けられ、その資格を有する者のみこれを業とすることができることとされているところである。これらの資格を有する者がその業務の範囲内で行う場合を除き、人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為を業として行うことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条により禁止され、違反した場合には同法第十三条の五により処罰の対象となることとされている。
いわゆるカイロプラクティック療法のうち、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為は医業類似行為に当たり、これを業として行うことは禁止処罰の対象となるものであり、平成三年六月二十八日付け厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(以下「医事課長通知」という。)によりその取扱いを示したところであるが、人の健康に害を及ぼすおそれのない行為については禁止処罰の対象とはならない。
二について
平成二年度厚生科学研究「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」報告書においては、カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患に対する施術の危険性及び頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法(瞬間的に強い力を加え、矯正しようとする施術法)の危険性を指摘しており、医事課長通知によりこうした危険な施術を行うことは適当でない旨の関係方面に対する周知、指導を各都道府県に対し要請しているところである。
四について
カイロプラクティック療法は、脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とする療法とされており、この点においてあん摩マッサージ指圧と区別されるものと考えられる。
六について
カイロプラクティック療法の取扱いについては、今後とも医事課長通知に沿って関係法規の適正な運用に努めることにより対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。