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カイロプラクティックの規制に関する再質問主意書
衆議院 第101回 第53号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
カイロプラクティックの規制に関する再質問主意書
先般のカイロプラクティックの規制に関する質問の答弁書を受領した。答弁書によると、「現在、カイロプラクティックの名称の下に行われている行為には各種のものがあり、必ずしも一様ではないが、個々にみて人の健康に害を及ばすおそれがあると判断される医業類似行為については、現に取締りの対象としているところである」とあるが、この答弁について、次のとおり再質問する。
現に取締りの対象とした医業類似行為を具体的に明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
現に取締りを行つた手技による医業類似行為としては、最近では、次のような例がある。
(一) 吉田式自然療能術(背骨調整)と称して、首、背、腰、足を引つ張り、押し、たたく等の行為及び関節の曲げ伸ばし等の行為を行つていた事例。
(二) あん摩マッサージ師を自称して、患者をうつ伏せにし、手指、手掌をもつて脊椎の彎曲部を圧し、また、脊椎周辺の指圧をする行為、あおむけにして腹、胸、足等の指圧をする行為及び座らせて首、両肩、腕の指圧をする等の行為を行つていた事例。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。