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霊感商法に関する質問主意書

衆議院 第108回 第15号

提出者
衆議院
提出日
1987年3月11日
内閣転送 1987年3月14日
答弁書受領日
1987年3月24日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 396字/答弁 590字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

霊感商法に関する質問主意書

今、全国的に「霊感商法」なるものが横行し、家庭生活に大きな脅威を与えている。つぼ、家系図、高麗人参などを売りつけるものであるが、その手口は巧妙かつ執拗であり、狂信的な説得により、対応者の理性を麻痺させて目的を達しようとする極めて悪質なものである。この販売方法は、

一 契約書を作成せず、販売業者の氏名を明らかにしない等、「訪問販売等に関する法律」に違反する疑いが多いと考えられる。

二 販売の勧誘が脅制にわたり、誇大な宣伝をする等、「刑法」中の詐欺、恐喝等の罪に相当する疑いがある。

三 販売品目によつてはその薬効を宣伝しているが、これは薬事法に規定する要件を具えておらず、同法に違反する疑いがある。

等多くの疑問につつまれている。

当局はこの事態をどのように把握しているか。

また、その対策をどのように進めておられるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

いわゆる霊感商法(又は開運商法)について国民生活センター及び消費生活センターが消費者から受け付けた相談は、件数として把握しているところでは、昭和六十一年度において千八百件程度(昭和六十二年三月十日までの暫定的な集計)となつており、その内容は、解約に関するものが大多数である。

本商法の販売方法に関しては、それが違法行為に該当するか否かは、個々具体的なケースに即して判断することになるが、一般論として考えれば、訪問販売業者が、購入者の住居において、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)で規定されている指定商品につき売買契約を締結した場合に、同法に規定する所要の書面を購入者に対し交付しないときは、同法に違反すると考えられ、また、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定に基づく許可を受けることなく製造又は輸入された高麗人参等の製品を、服用による薬効を標ぼうして販売する行為は、同法の規定に違反するおそれがあると考えられ、さらに、顧客を欺罔して錯誤に陥れ、金員を騙取した事実があれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)の詐欺罪に、また恐喝して金員を交付せしめた事実があれば同法の恐喝罪に該当するものと考えられる。

政府としては、右のような違法行為に対しては厳正に対処するとともに、パンフレット、テレビ番組等を通じた消費者啓発に引き続き努めてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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