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光華寮裁判に関する質問主意書
衆議院 第109回 第12号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
光華寮裁判に関する質問主意書
現在、最高裁判所で、所謂光華寮裁判が係争中であるが、同裁判は「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」第四条の「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するものと思料されるが、その見解を問う。
該当するならばその理由を、該当しないならば同じくその理由を、できるだけ詳細に回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、司法に対する行政権の自制という趣旨から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられたときに限つてするべきものとして運用されてきたところであるので、最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。