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光華寮裁判に関する再質問主意書
衆議院 第109回 第23号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
光華寮裁判に関する再質問主意書
先に、質問第一二号をもつて、光華寮に関する次のごとき質問をした。すなわち、光華寮訴訟が「国の利害に関係のある訴訟」に当たるか否かの質問であるが、これに対し政府は、内閣衆質一〇九第一二号によつて、「最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が『国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟』に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない」と答弁したが、右答弁は、国政調査権に基づく議員の質問権に対し、これに答えようとしないものであつて、かかる態度は到底容認できない。
そもそも「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」については、第一回国会衆議院司法委員会において、奥野健一政府委員が次のように答弁している。「場合によつては、法務総裁みずから ――たとえば最高裁判所等において法務総裁みずからが、裁判所の許可を得て述べることも禁ずる必要はないのじやないかということで、こういうみずからというようなこともありますけれども、実際の運用としては、おそらく自分みずから述べるのではなく、所部の職員に自分の意見を陳述せしめるということになると思います」と答弁して、みずから法務大臣が「重大な関係のある訴訟」と思料した場合は申出ができるのである。
従つて、「最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が『国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟』に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない」との答弁は、明らかに間違いであり、最高裁判所から意見を求められた場合、及び「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」と思料された場合は、法務大臣みずからこれを申し述べることができることは、前記奥野政府委員の委員会答弁において明確である。
従つて、「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」と法務大臣が思料した場合は、積極的に裁判所に意見陳述を求めるべく手続きをしなければならないのである。
よつて、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」か否かは、既に最高裁判所に訴訟が係属している限り、その見解を政府は表明しなければならない。これに対し明確な回答をすべきである。
従つて再度、光華寮訴訟が、「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」であるか否か、答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、三権分立の下での司法と行政権との関係からして慎重であるべきであるとの見地から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられたときに限つてするべきものとして運用されてきたところであるので、最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない。
右答弁する。
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