「光華寮裁判」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1987年8月6日〜1987年9月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 坂上富男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 光華寮裁判に関する再質問主意書 先に、質問第一二号をもつて、光華寮に関する次のごとき質問をした。すなわち、光華寮訴訟が「国の利害に関係のある訴訟」に当たるか否かの質問であるが、これに対し政府は…
答弁: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、三権分立の下での司法と行政権との関係からして慎重であるべきであるとの見地から、裁判所…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 光華寮裁判に関する質問主意書 現在、最高裁判所で、所謂光華寮裁判が係争中であるが、同裁判は「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」第四条の「国の利害又は公共の福祉に重…
答弁: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、司法に対する行政権の自制という趣旨から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「光華寮裁判」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「光華寮裁判に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する再質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する質問主意書」に近い
「光華寮裁判に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。