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請願権問題に関する再質問主意書

衆議院 第112回 第11号

提出者
衆議院
提出日
1988年2月18日
内閣転送 1988年2月20日
答弁書受領日
1988年4月28日
提出から70日
答弁の項目数
1
質問 3,789字/答弁 1,281字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

請願権問題に関する再質問主意書

私の「請願権問題に関する質問主意書」(本年一月二十八日提出)に対する政府の「答弁書」(本年二月十六日閣議決定)は、まつたく要領を得ないものになつている。

そこで以下、請願権問題に関して再質問する。

一 特殊法人と請願法との関係について

私は、前記「質問主意書」で、日本国有鉄道清算事業団など国鉄・電電・専売の旧三公社の後継法人はもとより、すべての特殊法人が、「公権力の行使の事務をつかさどる公法人」=請願法(昭和二十二年法律第十三号)の「官公署」に該当することは明白であると考えるがどうかと問い、これら特殊法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがあれば当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を法人ごとに明らかにするよう求めた。ところが政府の前記「答弁書」は、「法律により直接に設立される法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人……には多種多様なものがあり、……これらの法人が当然に同法(請願法、質問者注)にいう『官公署』に当たるものであるということはできない」としているにすぎず、まつたく答弁になつていない。そこで具体的に伺う。

1 水資源開発公団、地域振興整備公団、森林開発公団、農用地開発公団、石油公団、船舶整備公団、日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、住宅・都市整備公団及び新技術開発事業団、動力炉・核燃料開発事業団、宇宙開発事業団、公害防止事業団、国際協力事業団、社会福祉・医療事業団、年金福祉事業団、畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団、金属鉱業事業団、石炭鉱害事業団、中小企業事業団、簡易保険郵便年金福祉事業団、労働福祉事業団、中小企業退職金共済事業団、雇用促進事業団、日本国有鉄道清算事業団の各特殊法人が、それぞれ請願法の「官公署」に該当することは、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等でも明白であるがどうか。これら特殊法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

2 北海道東北開発公庫、沖縄振興開発金融公庫、国民金融公庫、環境衛生金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、住宅金融公庫、公営企業金融公庫及び日本開発銀行、日本輸出入銀行、商工組合中央金庫の各特殊法人がそれぞれ請願法の「官公署」に該当することは、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等からみて明らかであるがどうか。これら特殊法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

3 帝都速度交通営団、日本たばこ産業株式会社、電源開発株式会社、沖縄電力株式会社、関西国際空港株式会社、国際電信電話株式会社、日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社の各特殊法人も、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等からみて、それぞれ請願法の「官公署」に該当すると考えるがどうか。これら特殊法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

4 北方領土問題対策協会、海外経済協力基金、国民生活センター、日本原子力研究所、日本科学技術情報センター、理化学研究所、公害健康被害補償協会、奄美群島振興開発基金、国際交流基金、日本育英会、私立学校教職員共済組合、国立教育会館、国立劇場、日本学術振興会、日本私学振興財団、放送大学学園、日本体育・学校健康センター、社会保険診療報酬支払基金、社会保障研究所、心身障害者福祉協会、日本中央競馬会、農林漁業団体職員共済組合、地方競馬全国協会、林業信用基金、農業者年金基金、日本自転車振興会、日本貿易振興会、アジア経済研究所、日本小型自動車振興会、新エネルギー総合開発機構、新幹線鉄道保有機構、国際観光振興会、日本船舶振興会、日本放送協会、日本労働協会、建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合、日本勤労者住宅協会、消防団員等公務災害補償等共済基金の各特殊法人についても、請願法の「官公署」に該当するものが少なくないと考えるが、これら特殊法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

二 各認可法人と請願法との関係について

私は、前記「質問主意書」で、日本銀行などの認可法人が、「公権力の行使の事務をつかさどる公法人」=請願法の「官公署」に該当することは明白であると考えるがどうかと問い、これら認可法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがあれば当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を法人ごとに明らかにするよう求めた。ところが政府の前記「答弁書」は、「法律により直接に設立される法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人及び設立について行政庁の認可を受けるものとされる法人には多種多様なものがあり、設立についてそのような取扱いがなされるということにより、これらの法人が当然に同法(請願法、質問者注)にいう『官公署』に当たるものであるということはできない」としているにすぎず、まつたく答弁になつていない。そこで具体的に伺う。

1 日本銀行、日本下水道事業団、日本赤十字社の各認可法人が、それぞれ請願法の「官公署」に該当することは、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等でも明白であるがどうか。これら認可法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

2 総合研究開発機構、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、日本小型船舶検査機構、大阪空港周辺整備機構、福岡空港周辺整備機構、通信・放送衛星機構及び特定不況産業信用基金や石炭鉱業年金基金、医療品副作用被害救済基金、農業共済基金、野菜供給安定基金、中央漁業信用基金の各認可法人がそれぞれ請願法の「官公署」に該当することは、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等からみて明らかであるがどうか。これら認可法人のうち請願法の「官公署に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

3 自動車安全運転センター、海洋科学技術センター、航空貨物通関情報処理センター、海洋水産資源開発センター、貿易研修センター、自動車事故対策センター、海上災害防止センター及び日本万国博覧会記念協会、農業信用保険協会、製品安全協会、危険物保安技術協会、中央職業能力開発協会、身体障害者雇用促進協会、郵便貯金振興会の各認可法人も、その設立経緯や所掌事務及び各省庁が毎年予算委員会に提出している資料等からみて、それぞれ請願法の「官公署」に該当すると考えるがどうか。これら認可法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

4 中央労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、林業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会及び警察共済組合、公立学校共済組合、地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会、衆議院共済組合、参議院共済組合、法務省共済組合、外務省共済組合、大蔵省共済組合、文部省共済組合、農林水産省共済組合、運輸省共済組合、厚生省共済組合、厚生省第二共済組合、労働省共済組合、裁判所共済組合、会計検査院共済組合、刑務共済組合、防衛施設庁共済組合、防衛庁共済組合、印刷局共済組合、造幣局共済組合、林野庁共済組合、建設省共済組合、郵政省共済組合、国家公務員等共済組合連合会職員共済組合、日本鉄道共済組合、日本電信電話共済組合、日本たばこ産業共済組合、国家公務員等共済組合、国家公務員等共済組合連合会、厚生年金基金連合会並びに日本税理士連合会、日本公認会計士協会、漁船保険中央会、全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、日本商工会議所、全国中小企業中央会、全国商工会連合会、繊維工業構造改善事業協会、情報処理振興事業協会、特定船舶製造業安定事業協会、全国社会保険労務士会連合会の各認可法人についても、請願法の「官公署」に該当するものが少なくないと考えるが、これら認可法人のうち請願法の「官公署」に該当しないものがある場合は、当該法人名と「官公署」に該当しないとする法的根拠を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて述べたとおりである。

このような公法人として、そのつかさどる事務との関係で請願法にいう「官公署」として請願の相手方として扱われるべき法人としては、例えば、水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第二十三条第二項の規定により河川管理者の権限を行う水資源開発公団、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により賦課金の賦課徴収を行う森林開発公団、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第六条の二又は第七条の規定により道路管理者の権限を代行する日本道路公団、同法第七条の六又は第七条の十一において準用する同法第七条の規定により道路管理者の権限を代行する首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団、金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十条の十第一項の規定により納付金を納付させる金属鉱業事業団、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十条第一項第四号ロに規定する納付金及び負担金の徴収を行う石炭鉱害事業団、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第八十八条第一号に規定する汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の徴収を行う公害健康被害補償予防協会、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第二十五条第一項第六号に規定する納付金の徴収を行う新エネルギー総合開発機構、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第一項第三号に規定する拠出金の徴収を行う医薬品副作用被害救済・研究振興基金、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十九条第一項第一号の三に規定する納付金関係業務を行う日本障害者雇用促進協会等がある。なお、このような公権力の行使の事務をつかさどる公法人として他にどのようなものがあるかについては、一概にいうことは困難であり、個別事案ごとに検討する必要がある。

他方、例えば、日本たばこ産業株式会社(後述の塩専売事業関係を除く。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)にいう旅客会社及び貨物会社、日本電信電話株式会社、電源開発株式会社、日本勤労者住宅協会、総合研究開発機構、全国農業協同組合中央会、通信・放送衛星機構、中央労働災害防止協会のような法人は、公権力の行使の事務をつかさどる公法人には含まれないと考える。なお、日本たばこ産業株式会社については、塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第六十一条及び塩専売法施行令(昭和六十年政令第二十三号)第七条第一項の規定において、同法に基づく同社の行為に関しては請願法の規定について同社を国の行政機関とみなして準用するとされている。

衆議院の原文

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