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国鉄改革関連法成立後の財団法人鉄道弘済会に関する質問主意書
衆議院 第107回 第23号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
国鉄改革関連法成立後の財団法人鉄道弘済会に関する質問主意書
国鉄改革関連法(以下「新法」という。)が成立後の財団法人鉄道弘済会について、次の事項について質問する。
一 現在の財団法人鉄道弘済会の根拠法令は何か。
二 新法後の鉄道弘済会はどのような組織形態となるか。
三 国鉄余剰人員の受入れを鉄道弘済会はするのか。
その結果、鉄道弘済会の職員に及ぼす影響については、どのような措置をとるのか。
四 鉄道弘済会に対する新たな別の立法を考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
財団法人鉄道弘済会(以下「鉄道弘済会」という。)は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された法人である。
二について
国鉄改革実施後の鉄道弘済会の組織形態については、鉄道弘済会において、その行つている事業と各旅客鉄道株式会社の関係等を考慮しつつ、現在検討を行つているところであると聞いている。
三について
鉄道弘済会は国鉄職員の受入れを既に開始しており、また、国鉄職員の受入れにより鉄道弘済会の職員に及ぼす影響は特にないと聞いている。
四について
鉄道弘済会に対する特別の立法措置は考えていない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。