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東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問主意書
衆議院 第112回 第26号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
東日本旅客鉄道株式会社の不当労働行為に関する質問主意書
一 東日本旅客鉄道株式会社千葉運行部は、四月一日付で行つた異動の発令において、五十四名を過員として、新たに設置された用地グループ、ペイントグループ等に配置した。このうち五十一名が国鉄労働組合の役員である。これは明らかに不当労働行為であり、日本国有鉄道改革法案の審議における、参議院の附帯決議のうち九項の(一)「所属労働組合等による差別等が行われることのないよう特段の留意をすること。」に違反する。当局の考えをうかがいたい。
二 前項にいう「新たに設置された職場」は職員を差別し、隔離収容して本務と関係のない作業を強制するものであり、雇用契約に反し、基本的人権を侵すものであると考える。当局の見解を示されたい。
三 一昨年六月勝浦保線区苦情処理委員会の記録によれば、組合活動のためバッジ、ワッペンを着用したことに対し賃金カット等の処分が行われた。これは不当労働行為ではないか。
四 昨年十一月十七日木更津、君津間で触車による死亡事故があつた。隣接線に列車が運行されているときは見張員を配置するという予防措置を怠つたものであり、当局はその責任を明らかにすべきである。また、安全対策の検討を直ちに行うべきである。当局の考えはどうか。
五 木更津支区のメモによれば、点呼時に安全問題について発言したため、処分された者があるという。この事情を明らかにされたい。
六 千葉運行部の人事は本人の事情を無視し、通勤不可能の地に異動を命ずる等不適切な点が多い。人員配置の方針について再検討の必要があると思うがどうか。
七 医師の診断によつて不適当とされている職場(気管支炎のためペンキ塗り作業には不適など)については配置替えを考えるべきであると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)千葉支社(昭和六十三年四月一日付けで千葉運行部を改組)においては、昭和六十三年四月一日付けで千葉保線区等の現業機関について業務運営の効率化、円滑化等を目的とした組織改正等を実施し、これに伴う異動の発令等が行われたと聞いている。
社員の任用等については、就業規則等に基づき具体的な業務上の必要性等を踏まえて会社の判断で行われるものであり、また、本件に関する事案が現在千葉県地方労働委員会に係属中でもあり、政府として、本件について、とかくの見解を述べることは差し控えたい。
三について
日本国有鉄道においては、昭和六十一年五月から六月にかけて、千葉鉄道管理局勝浦保線区の職員四名に対し、勤務時間中のワッペン着用を理由に訓告処分を行うとともに、同年の夏季手当の支給に当たり、右ワッペン着用等の事情を勘案し五パーセントの減額を行つたと聞いている。
一般に、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かは、関係労働組合等の申立て等に基づき労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであるので、日本国有鉄道が行つた右行為が不当労働行為に該当するか否かについて、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。
四について
御指摘の事故については、現在、千葉地方検察庁木更津支部へ送致されており、今後の推移を見守りたい。
五について
昭和六十二年四月一日の会社の発足以来、千葉運行部千葉保線区木更津保線支区(昭和六十三年四月一日付けで千葉支社木更津保線区に改組)において、御指摘の理由により処分された者があるとは聞いていない。
六及び七について
会社においては、社員の任用等については、業務上の必要性を踏まえ、本人の事情等についても把握しつつ、就業規則等に基づき行つていると聞いている。
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