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瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問主意書

衆議院 第113回 第4号

提出者
衆議院
提出日
1988年7月22日
内閣転送 1988年7月27日
答弁書受領日
1988年8月5日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 779字/答弁 1,200字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問主意書

昭和六十三年七月十七日午前十時二十分頃、香川県坂出市番の州で開催中の瀬戸大橋博覧会場内瀬戸大橋タワー会社(秋山憲夫社長)経営の展望タワーが地上から一〇五米の高さで宙吊りになつた事故は、この種の遊戯施設が最近ブームの傾向にあり安全とスリルが隣り合つた観がある。

従つて、次の事項について質問する。

一 建築基準法上、安全性の審査に建設大臣及び地方公共団体が関与する基準と程度を伺いたい。

二 営業当事者たる瀬戸大橋タワー会社の安全管理体制に問題はなかつたか。

今回宙吊り事故発生に先だつ七月九日にも地上一・五米の高さで故障停止し乗客を脚立でおろす事故があり、更に後日同様な事態が繰り返されたと聞く。しかもこの連続事故は七月十七日の宙吊り事故の後で判明した。

前二回の事故報告はなされていないと聞くが、報告義務はないのか。

日常運転について指導監督すべき行政機関の責任と指導体制はどうなつているのか。

三 七月九日の事故の際も乗客の一人一人が脚立を使つて避難するという非近代的な対応をしたと聞く。

七月十七日の宙吊り事故の際は、百二名の乗客乗員に対し定員三名の作業用エレベーターを使つて二名づつ降下させた。結果として事故発生から救助完了まで六時間半を要したという。

この事実が示すとおり、この展望タワーには救急施設は具備されていないのであるが、その制度上の設置義務はないのか。

非常救急の方法や組織体制、あるいは従業員の訓練など整備は万全であつたかどうか。

四 今回の瀬戸大橋博覧会場の近隣はもとより、全国的にも同種の遊戯施設が設置されあるいは計画中と聞くが、これらの建設について建築許可基準の見直しと同時に非常救急体制の整備を行うべきであると思うがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の遊戯施設の基準については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により準用する関係規定に定められており、遊戯施設を築造しようとする者は、あらかじめ、その計画がこれらの規定に適合するものであることについて、地方公共団体に置かれている建築主事の確認を受けなければならない。また、建築主事等は、工事の完了後に、その遊戯施設がこれらの規定に適合しているかどうかを検査することとされている。

なお、遊戯施設のうち、特殊の材料又は構造方法を用いるものについては、法第八十八条第一項で準用する法第三十八条の規定により、建設大臣がその材料又は構造方法が同条に規定する諸規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、その材料又は構造方法を用いることができることとされている。

二について

御指摘の遊戯施設の所有者等は、法第八十八条第一項で準用する法第八条第一項及び法第十二条第二項の規定により、その施設について常時適法な状態に維持するよう努めるとともに、定期に検査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

また、特定行政庁は、遊戯施設の所有者等に対して、昭和五十二年五月二十七日付け建設省住宅局建築指導課長通達(建設省住指発第四百一号)中の「遊戯施設の維持及び運行の管理に関する規準」(以下「規準」という。)により、遊戯施設の維持及び運行の管理を行い、遊戯施設に係る事故が発生した場合において、事故が発生した時から二十四時間以内に事故速報を、事故が発生した日から七日以内に事故詳報を、特定行政庁に対して提出するよう指導している。

本件の「展望タワー」の所有者の対応には、規準に定める報告が期限内に行われていないこと等適切でない面があつたと考えている。

三について

御指摘の「救急施設」については、昭和五十年建設省告示第五百五十八号第三第四号において「非常止め装置が作動した場合、客室にいる人を安全に救出できる位置に客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設」を設けることを定めており、「展望タワー」は、同号に定める手動運転装置を設けている。

本件の事故は、調速機のワイヤーロープの保護金具を留めるボルトの緩みに起因するものであるが、救出活動に長時間を要する結果となつたのは、運行管理者等の遊戯施設に関する知識及び技能が十分でなく、故障原因を早期に発見することができなかつたためであると考えている。

四について

御指摘の遊戯施設の構造等に関する基準は、現時点では適切なものであり、見直しを行う必要はないと考えている。

遊戯施設の運行については、運行管理者等の資質の向上を図る必要があるため、今後とも、所有者、運行管理者等に対して遊戯施設の安全に関する指導を行つてまいりたい。

衆議院の原文

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